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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
3年という条件があります。
3,000万円控除などマイホームを売却した場合の特例の適用については、各種の条件があります。
そのマイホームに住まなくなってしばらくしてから売却した場合には、他の条件を満たしていれば、3,000万円控除などの住宅の特例の適用を受けることができます。
このしばらくしてには、明確な期間の制限があります。
住まなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却した場合には、3,000万円控除の適用を受けることが可能です。
この文章だけですとわかりにくいと思いますので、平成20年に売却した場合について説明します。
平成20年に売却した場合には、平成17年1月2日以後にその売却したマイホームに住まなくなった場合には特例の適用対象のマイホームとなります。
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