- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。
相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例については、順番が大事になってきます。
住宅を取得する為の資金を贈与した場合に適用を受けられるからです。
住宅ローンの繰上返済資金の贈与や、引渡しが翌年3月16日以降となるマンションなどの頭金の贈与は対象ではありません。
平成20年の場合で順番を説明します。
まず、最初に住宅取得資金の贈与を受けます。
次に、その住宅取得資金をマイホームの取得代金の支払に使います。
相続時精算課税の特例制度は、住宅を取得するための資金の贈与であることから、この順番(贈与→取得代金の支払)が重要になります。
そして、平成21年3月16日までにマイホームの引渡しを受けて、遅滞なくそこに引越しをすることです。
この順番通りに行うことが条件となりますので、お気をつけ下さい。
なお、贈与税の確定申告は必須ですのでお忘れなく。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/14 12:00)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/22 12:00)
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続きと必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/13 12:00)
財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/25 13:39)