相続により承継した借入金の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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相続により承継した借入金の住宅ローン控除

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。



相続により、住宅とその住宅に対する借入金を承継した場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金とはなりません。

住宅ローン控除の借入金については、住宅を取得するための借入金である必要があるため、相続により承継をした借入金については、住宅を取得するための借入金であるとはいえないためです。

 

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