配偶者控除 所得制限へ - 年末調整・還付請求 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

配偶者控除 所得制限へ

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 年末調整・還付請求
税金

平成23年度の税制改正で、政府税制調査会が

配偶者控除に所得制限の導入を検討しているとの報道がありました。

 

それによりますと、所得が1,000万円(給与収入1,231万円)超の納税者を

適用対象から除外する案が有力とのことです。

 

配偶者控除の適用対象者は900万人程度。

高所得者層ほど専業主婦世帯の比率が高く、年間所得1,000万円超の人は100万人規模に上るとみられています。

 

扶養控除の縮小など今後は働き方も変わってくるかもしれません。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

平成29年度税制改正大綱 配偶者控除と配偶者特別控除 大黒たかのり - 税理士(2016/12/19 12:40)

生計を一にする配偶者その他の親族とは? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/08/02 15:25)

なぜパート収入は103万円以下が得なのか 大黒たかのり - 税理士(2015/08/25 11:00)

役員退職所得の計算方法の変更 平成24年税制改正 佐藤 昭一 - 税理士(2012/07/24 12:00)

特定口座は源泉徴収ありにする?なしにする? 大黒たかのり - 税理士(2012/05/25 15:40)