建物等の取壊費用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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建物等の取壊費用

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

取得費ではなく、譲渡費用となります。



古くなった建物については、そのまま残しておくと売却の際に不利となるため取壊してしまうことがあると思います。

土地を譲渡するためにその土地の上にあった建物を取壊す際にかかった費用については、取得費ではなく、譲渡費用として譲渡所得の計算をします。

なお、3,000万円控除などのマイホームの特例の適用を受ける場合には、建物を取壊してからは、貸地や貸駐車場などの用途に使用しないで、その取壊しから1年以内に売買契約が締結されないと、特例の対象となりませんので注意しましょう。

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