- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
BtoCで商品やサービスを消費者へ展開する企業は、すべて「景品表示法」の規制対象となります。特に、注意すべきポイントは「優良誤認」にならないか。
商品の性能や機能、効果を必要以上に「良い」と見せる表現は指導を受ける可能生のある表現となります。
最近、問い合わせを多く受ける「コンテンツ商材(情報商材)」なども景品表示法の対象となりますので、十分に注意をして誇大な表現は避ける、最大値は使わない。 等の注意が必要となってきます。
詳しい解説などは、セミナーやメールマガジンでご紹介致します。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
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