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更に規制強化が進む「薬事法」 パワーストーン

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

健康食品(サプリメント)の規制は、もちろんのこと。
アグネス氏の事例を機に、パワーストーンへの規制も強化されてきています。

逮捕までは至らなくとも、
サイトを強制的に、閉じさせられるケースも出てきています。


なぜ「パーワーストーン」が薬事法の規制対象になるのか?

ストーン(石)=雑貨
あくまでも、アクセサリーとして身につけるものであって、
その石が体内へ生理的な作用を起こすという表現はできません。

雑貨である以上、効果はないもの。

また、景品表示法の観点からも
その効果を立証することは難しい以上、「優良誤認」の判定を下されることが高いです。

パワーストーンの表現、
特にネット上での表現は、慎重にしていくべきでしょう。


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(クリエイティブディレクター)
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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