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閲覧数順 2024年04月26日更新

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保護命令の種類(DV防止法)

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以下、DV防止法による保護命令の種類です。


(1)        被害者本人への接近禁止(配偶者暴力10(1)一)

配偶者に対し6ヶ月間、被害者の住居(退去命令の対象となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除きます)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先その他の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものです。

なお、生活の本拠としている住居とは当事者が生活の拠り所としている主たる住居のことで、例えば被害者が一時保護所や親戚、友人宅に避難しているといった場合は、従来配偶者と住んでいた場所が生活の本拠になります。

(2)        被害者への電話等禁止(配偶者暴力10(2))

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