- 堀口 雅子
- ベターライフスクエア ベターライフ・ナビゲーター
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:損害保険・その他の保険
ご相談者の方には様々なライフスタイルがあります。
会社員とそうではない方、自ら事業を行っている方ともお会いします。
そんな中で必ずといっていいほどおすすめする、死亡保険以上に強く言ってしまう
そんな保険があります。
実は生命保険ではなく損害保険なのです。
所得補償保険といいます。
最近では就業不能保険といわれたり、住宅ローンに付随して紹介されることもあるかもしれませんね。
死亡保険は契約対象となる方が亡くなったときに保障が開始されます。
でも死亡してしまったわけでもなく、病気などの理由で仕事が出来なくなったときに
自営業者の方にとって別途資金準備、生活費キープをしておかなければ
会社員の方のような社会保障制度がありませんのでとても大切なところだと思います。
会社員の方は健康保険によって病気や怪我によって会社を休んでいた場合、
傷病手当金というものが支給されます。
3日連続で休み、4日目に入ったときから支給され
最長で1年6ヶ月の間、休んだ日一日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が手当金の額になります。
自営業の方には自分で何かしら加入しなければ療養中なにも収入が生じません。
以前はあまり発売されていませんでしたが、この頃比較しやすいほど商品も増えたので
保険の見直しを検討する予定の自営業の方はぜひチェックしてくださいね。
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