-平成22年12月31日期限もあり。-
遺族の方が受け取る年金保険のうち、
相続税の課税対象となった部分については、所得税を非課税とすることとなりました。
これに伴い、所得税の還付が発生するケースがあり、
その手続きと申告方法が明らかとなりました。
【対象者】
生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等の加入者で、
相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる年金保険を受給している方で、
保険料負担者でない方
【手続方法】
確定申告あるいはすでに確定申告をしている年分は更正の請求が必要となります。
確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日
(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。
なお、平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、
現在、特別な制度上の措置が検討されています。
【申告書の記載方法】
国税庁のホームページ上で具体的な記載例が載っています。
保険会社から届いた葉書をもとに記載できるようになっていますので、参考にしてください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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