年金型保険二重課税還付の手続きはお早めに - 税金の種類 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年金型保険二重課税還付の手続きはお早めに

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 税金の種類
税金

-平成22年12月31日期限もあり。-

 

遺族の方が受け取る年金保険のうち、

相続税の課税対象となった部分については、所得税を非課税とすることとなりました。

これに伴い、所得税の還付が発生するケースがあり、

その手続きと申告方法が明らかとなりました。

 

【対象者】

生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等の加入者で、

相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる年金保険を受給している方で、

保険料負担者でない方

 

【手続方法】

確定申告あるいはすでに確定申告をしている年分は更正の請求が必要となります。

 

確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日

(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。

 

なお、平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、

現在、特別な制度上の措置が検討されています。

 

【申告書の記載方法】

国税庁のホームページ上で具体的な記載例が載っています。

保険会社から届いた葉書をもとに記載できるようになっていますので、参考にしてください。

http://bit.ly/aBg68E

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

年金型保険「二重課税は違法」最高裁判決 大黒たかのり - 税理士(2010/07/07 17:05)

年金型保険二重課税問題 手続き明らかに 大黒たかのり - 税理士(2010/10/01 11:20)

損保も二重課税、10月下旬から還付 大黒たかのり - 税理士(2010/09/09 12:51)

生保二重課税、10月下旬から還付 大黒たかのり - 税理士(2010/09/02 20:05)

廃止された住宅資金贈与枠(相続時精算課税) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:15)