贈与税のかからない財産(非課税財産) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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贈与税のかからない財産(非課税財産)

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贈与税 基礎知識

贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。

贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。

1.法人からの贈与財産
法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。

ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。


2.相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続開始の年(亡くなられた年)に、被相続人(亡くなられた方)から贈与をうけた財産については、その全額が非課税となります。

ただし、これらの贈与を受けた財産は、相続財産として相続税の課税対象となります。


ここまでは、贈与だけれども「贈与税」が課税されない財産の説明でした。


贈与税が課税されない代わりに、他の税金が課税されているので、意味がないじゃないかと思われたかもしれません。


次からは、他の税金(相続税や所得税)が課税されないものの説明です。


3.扶養義務者からの生活費や教育費のための贈与財産

扶養義務者(例えば親子間)で、その必要の都度、直接生活費や教育費のために充てるための資金で通常必要と認められる金額は、贈与税が非課税となります。

生活費や教育費などは社会通念上、扶養義務者である親が負担することが常であると思いますので、これらについては贈与税が非課税となっております。

ただし、「必要の都度」贈与した場合に限りますので、まとめて今後30年間の生活費を贈与したような場合は、贈与税が課税される可能性が大です。


4.社交上必要と認められる香典等
香典、花輪代、お中元やお歳暮、各種の祝い金、見舞金などで社会通念上相当と認められるものは、贈与税が非課税となっております。

結婚祝い金や新築祝い金などは高額となってしまいがちですが、これらも社会通念上相当と認められるものについては、贈与税が非課税となっています。

社会通念上相当と認められる金額が、具体的にいくらなのか?はわかりません。
世間の相場並みに合わせておけば、問題になることはないと思います。


5.離婚に際しての財産分与
離婚をした際に、元配偶者から受ける財産分与については、贈与税が非課税となります。

ただし、贈与税や相続税を不当に免れるために、離婚をしたような場合には、贈与税が課税されます。

以上代表的な贈与税が非課税となる非課税財産の紹介でした。

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