- 佐藤 昭一
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- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
今日は、平成21年の税制改正に関するエントリーです。
平成21年は減税色が強い改正でした。
法人税については、前回紹介した欠損金の繰り戻し還付の復活と今日紹介する中小企業に対する法人税率の引き下げが大きいのではないでしょうか。
法人税率の引き下げは平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の所得金額のうち、年間800万円以下の金額に対する税率が引き下げられました。
以前は年800万円までは、税率が22%でしたが、それが18%となりました。
800万円を超える部分については、以前通り30%となっております。
対象となる法人は、資本金の額が1億円以下の中小企業等です。
中小企業にとっては、この2年間の間に利益を出して内部留保を厚くするチャンスとなります。
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