「従業員」を含むコラム・事例
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賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない
【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案 XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例
【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁) 原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金
5 使用人兼務取締役の退職慰労金 使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。 そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与
5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題 使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。 この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)
4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格 会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。 旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。 法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題
第3 事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題 事業承継が起きたことによって,後継者とその他の幹部との間で対立が生じることがあります。 対立がもはや解消できないとなれば,現在の社長である後継者が,先代のブレーンであったような役員や従業員の処遇について厳しい選択を迫られることになります。そのような選択を後継者にさせるのは,大変,酷といえます。また,社内経営陣の足並みが揃わないことは,特に中小...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在
第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について 事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(1)
【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅰ)株主間の株式の買取 現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがあ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
50歳以上の総務・経理の転職
勤務先の会社が倒産してから約1年になります。 改めて思いを新たにし伝えていきたいです。 本当に転職は大変です。いくら専門の知識や能力があっても 総務や経理と言った職種はいまや誰でも出来るようになってしまっています。 だから、下手に経験のあるひとよりも若い女性でパソコン操作に優れた人が 喜ばれるようです。使いにくい人と思われ敬遠されるようです。 まだ、私の場合はコーチングを学んでいるので...(続きを読む)
- 阿江 忠司
- (ビジネスコーチ)
手足化する日本人の人材価値
現代のCS(顧客満足)とは?CS(顧客満足)という言葉が少し意味が変わりかけているように感じます。この言葉が流行したのは、今から10年以上前。そろそろ当時の意味合いとしては役割を終えたか、という気がしています。 もちろん、CS№1と輝かしいメダルマークを表示し宣伝する企業もまだまだあります。ただ、それは、通信会社であったり、ビジネスホテルであったり・・・。その「CS」は、人的サービスによるCSで...(続きを読む)
- 井門 隆夫
- (マーケティングプランナー)
従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主代表訴訟(問題の所在)
第3章 株主代表訴訟 第1 問題の所在 マスコミで話題となる株主代表訴訟は,大企業のものがほとんどですが,実は株主代表訴訟の約8割は中小企業で提起されています。 その多くが,同族同士が経営権や金銭を巡っての骨肉の争いとなるケースです。それらの訴訟の多くは裁判所からの和解勧告に基づいて解決されています。しかしながら,株主代表訴訟を起こされる何か(放漫経営,株を保有する同族・従業員との感情的な対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(総論)
第3部 会社法 第1章 総論 第2部 相続編 第4章 相続と事業承継でも指摘したように,円滑な事業承継を行うためには,次の2つの観点からの検討が必要になります。 (ⅰ)株式その他の事業用資産の後継者への集中 (ⅱ)後継者以外の相続人への配慮(遺留分減殺請求の問題) そして,(ⅰ)については,企業経営の観点からは,後継者及びその他の友好株主に2/...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【過去の★5つシリーズ】アメーバ経営 (日経ビジネス人文庫)
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 アメーバ経営 (日経ビジネス人文庫) 稲盛 和夫 大きくなった組織を「アメーバ」と呼ばれる小集団に分けて独立採算することで、現場の社員ひとりひとりが採算を考え、自主的に経営に参加する「全員参加経営」を実現する...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
旅館に仲居は必要か!?
「仲居は不要」が過半数 先日、ある旅館業界団体で3,600人の一般消費者に「旅館の価値」についてWebアンケートを行いました。その結果、「安くなるなら仲居さんの接待は不要」という回答が過半数あったのです。消費者サイドとしたら納得できるものかもしれませんが、旅館業側は「え~」という感じで、ショックを隠しきれませんでした。 逆に「仲居さんのサービスが対価として認知されている証拠」という意見もあると...(続きを読む)
- 井門 隆夫
- (マーケティングプランナー)
社長目線の翻訳者、社員目線の伝道者
ある企業の社長に社内報についてインタビューをした 社内報担当者に期待することとして 社長、経営層のメッセージを社員目線で伝えること 逆に、社内報から読み取るものは 会社の出来事や課題について 社員目線ではどのように捉えているか、見えているのか、ということ 社長メッセージを社員目線に翻訳して伝え 現場の動き、空気を社員目線で伝える どちらにせよ、社員目線 つ...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
社内報のライバル、考えたことありますか?
経営者は、秘書に伝えたら、 或いは、担当部長に伝えたら、全社に伝わっている そのように思うらしい なので、現場にそれが浸透していないと、 「なぜだ! ○○に伝えただろう」となるらしい 一方、社内報では、「読まれてなんぼの社内報」 こういう言葉があること自体、社内報はなかなか読まれないと 社内報担当者はしっかりと理解している 社内報が配られたその日にゴミ箱へ、という事態も...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
社内報、原稿が集まらない・・・の真実
社内報担当者の大きな悩み ・従業員の協力が得られない ・原稿が集まらない 上記の2つが共通の悩みのようである 「社内報の担当者である、あなた自身。 社内報担当者として、社内で知られていますか?」 考えてもみて欲しい 全く知らない人から頼まれた原稿執筆 あなただったら引き受けるか? 全く知らない人の頼みごと、積極的に動こうとするだろうか? ある企業の社内報...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
社内報で、「コミュニケーション」の活性化って一体?
社内報でコミュニケーションの活性化を図りたい、よく言われるフレーズである そもそも、「コミュニケーション」の活性化とは、何を意味するのか 具体的なイメージを持たないと、まさしく雲をつかむような話となる この場合の当事者は組織ではなく、もちろん「人」である コミュニケーションの活性化とは、この場合、従業員の「会話」が活発にされる 或いは、従業員間の意思疎通がスムーズに行わ...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
社内報に影響を与えるもの
社内報に影響を与えるものとは もっと言えば、 ・社内報の中身 ・社内報の形態 は何によって変化していくのか、編集部としては、社内報を変化させなければならないのか? まずは社内報の中身について、 ・その会社の状況、経営課題 ・従業員の働く環境、状態、そして関心事 ・ステークホルダーとの係わり合い 一つ目の、その会社の状況、経営課題について。これは当然、経営層からのトップ...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
そもそも社内報で何がしたいのか?
どんな仕事でもあてはまるとは思うが、社内報担当者としても、「そもそも、社内報で何がしたいのか」という想い、 それがとても大切である。 社内報で、「社内のコミュニケーションを活性化したい」 社内報で、「会社の状況を正しく、タイムリーに伝えたい」 社内報で、「社員が自社に誇りを持って、楽しく仕事ができる環境を作りたい」、などなど。 社内報について考える前に、 「そもそも、自分と...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
自分で決める年金掛け金(マッチング拠出)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 確定拠出年金とは、現役時代に掛け金を拠出して、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われる企業年金制度のことです。 詳しい説明はこちら⇒厚生労働省「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
電車がマンションに激突:JR西尼崎脱線事故裁判で学ぶ本質思考
2005年4月に起こった福知山線脱線事故に対する裁判でJR西日本の前社長に無罪が言い渡されました。(2012年1月11日報道) この事故は、制限速度70キロの線路を46キロオーバーの時速116キロで急カーブに突入し曲がりきれずに脱線、マンションに激突。 乗客106人と運転士が死亡し、562人が重軽傷を負うという大惨事なったという事件です。 この裁判の争点は「事故現場の急カーブ化変更工事の完成時...(続きを読む)
- 中沢 努
- (経営コンサルタント)
マーケティング SWOT分析時の質問
マーケティング戦略について 先日商工会の経営指導を受けてきました。 どんなことをやって貰えるのか???ドキドキ! マーケティングとはどんなことなのか? 仮説を立てて実行したあと分析検証を行い、次のアクションを起こしましょう。 ターゲットを定めて攻めましょう。・・・・・・と言う事でした。 そんなことは、どこでもやっている。(とても一生懸命だ!) 心の叫びは『聴きたいのはどこに向か...(続きを読む)
- 阿江 忠司
- (ビジネスコーチ)
【過去の★5つシリーズ】ワクワク会社革命──「崖っぷち企業」も…
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 ワクワク会社革命──「崖っぷち企業」も利益率世界一になれる 三富 正博 会社を変えたいなら「見えない資産」を探せあなたの会社に社員のワクワク感はあるか? 企業改革をお金の問題から考えると必ず失敗する。自社の真の価値に気づかせ、組織...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
キャリア形成促進助成金が拡充されています
【平成23年11月24日よりキャリア形成促進助成金が拡充されています】 厚生労働省が管轄する雇用に関する助成金制度については、 震災対策として、被災者雇用開発助成金が創設されたり、 雇用調整助成金の要件が緩和されるなど、様々な拡充措置が行われて きました。 そして平成23年11月24日からはキャリア形成促進助成金の拡充が実施 されています。 そこで今回はこの拡充内容について取り上げます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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