退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 会社法・各種の法律
相続

【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。

 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い・喪主への贈与等の趣旨で支払われていれば,退職慰労金ではないので,会社法361条の適用はありません。

 退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の場合,会社法361条の適用により,定款の定めがなければ,株主総会決議によって具体的請求権として発生しますから,弔慰金請求権は,被相続人死亡時に被相続人の財産に属しているとはいえず,相続財産には含まれないことになります。

 また,「弔慰金」の受給権者は,一般的には相続人であることが多いですが,株主総会またはその委任を受けた取締役会等の決定により,「弔慰金」の受給権者が定まると考えられます。なお,私見ですが,従業員兼務役員の場合,就業規則に「弔慰金」を支給する定めがあり,従業員としての「弔慰金」相当額の支払いを受ける場合には,支給を認めてよいと思われます。

 

このコラムに類似したコラム

ビジネス法務2010年11月号、会社法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/19 08:19)

使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/30 06:44)

使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 21:40)

関西生産性本部主催 労働法研究会 講師 金井 高志 - 弁護士(2013/10/19 12:43)

監査・監督委員会設置会社制度 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/05 13:37)