「契約」を含むコラム・事例
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事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない
【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案 XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定年制の導入(秋北バス事件)
【コラム】定年制の導入(秋北バス事件 最判昭和43・12・25民集22巻13号3459頁) 自動車による旅客運送業を営むY社に入社したXには,入社当時はもとより,定年制が導入された当時も主任以上であったため,定年制の適用はありませんでしたが,Y社はXのような主任以上の者にも定年制の適用が認められるように就業規則の変更を行いました。この就業規則の変更により直ちに定年を迎えることに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約の合意解約と辞職
第1 労働契約の解消 1 合意解約・辞職 (1)合意解約 合意解約とは,労働者と使用者が合意によって労働契約を将来に向けて解約することです。具体的には,労働者が退職を申し込み,使用者がそれを承諾することによって,労働契約が解消されることになります。 合意解約の場合,労働者の退職の申込みである退職願は,使用者の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回することができます。そこで,使用者の承諾...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金
5 使用人兼務取締役の退職慰労金 使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。 そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金の減額・不支給、変更
4 退職慰労金の減額・不支給 定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金代わりの生命保険金
【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2
イ 損害賠償責任の追及 次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の減額・不支給、変更
4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁 事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役解任の効果発生時期
3 取締役解任の効果発生時期 会社と被選任者との間の任用契約の解消という法律構成からすれば,株主総会で取締役の解任決議をしただけでは解任の効果は発生せず,当該取締役に対して解任の告知をすることによって,解任の効果が発生するとも考えられます。 しかし,株式会社の代表取締役の解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,当該代表取締役であった者に対する告知があって初めて生ずるものではないと判示...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取締役の選任
第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任 取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。 また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
リフォーム工事と消費者契約法
リフォーム工事と消費者契約法 Q リフォーム業者から「シロアリが柱を食っていて、補修をしないと大変なことになる」と言われ、リフォーム契約を締結しました。しかし、調べたところ、シロアリはいませんでした。契約はしたのですが、まだ工事はされていません。解約したいと言ったところ、契約金額を違約金として払えと言われました。どうすればよいでしょうか。 説例のようなリフォーム詐欺の被害は、高齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在
第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について 事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と新株予約権(ストックオプション)
第2 新株予約権 新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係 新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。 しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と募集株式の発行等
第7章 株式の発行,自己株式の処分,新株予約権の発行 第1 募集株式の発行等 募集株式の発行等とは,会社の成立後における「株式の発行」と「自己株式の処分」のことをいいます。両者は同じ手続規制に服します(会社法199条ないし213条)。 1 事業承継との関係 【事例】における甲は,まず,甲あるいは丙に株式を集中させる方法を考えます。その場合,他の株主から株式を買い取ることが最も簡単な方法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(1)
【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅰ)株主間の株式の買取 現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがあ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
継続的役務提供取引被害
継続的役務提供取引被害 Q 継続的役務提供取引被害の問題点と対処法を教えてください。 継続的役務提供取引とは、別表に掲げた各役務の提供やその役務の提供を受ける権利を販売することをいいます(特定商取引法44条2項、特定商取引法施行令12条)。性質上、契約段階ではその効果に曖昧な点が残り、実際に受けてみたところ効果が思わしくないことが少なからずあります。 しかし、いざ中途解約をしよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
マルチ商法、内職商法、モニター商法
マルチ商法、内職商法、モニター商法 Q マルチ商法、内職商法、モニター商法の問題点と対処法を教えてください。 1 マルチ商法 マルチ商法とは、商品やサービスの会員兼販売員として個人を勧誘し、その個人に商品やサービスを販売させるとともにさらに他の人を会員兼販売員に勧誘することを繰り返しながら販売網を拡大していく販売方法のことをいいます。知人や同僚等の私的な関係を通じてその裾野を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
資産運用 リターンについて考える(算術平均と幾何平均の実例)
今回は、投資の基礎知識として、リターンの把握について考えます。 例えば、昨年100万円を投資して、年末に10万円の利益が出て、110万円になった場合には、収益率は10%と為ります。今年10%の損失が出た場合の損失額は幾らでしょう。答えは11万円です。 この場合の平均値は10%+ (- 10%)÷2年=0% と算出されます。 でも、元本に対する損失が1万円出ています。実はこの場合の平均を算...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【コラム】 株主(会社法131条1項)の推定を覆す事情の有無
【コラム】 会社法131条1項の推定を覆す事情の有無(東京地判平成20・4・14LLI登載) (ⅰ)事案の概要 原告は,被告会社の創業者で,元代表取締役であったAの弟であり,Aの事業を手伝っていました。原告は,Aから本件株式を譲り受け,被告会社発行の株券の交付を受け,現在もこれらを所持しています。 被告会社及びAの相続人らは,本件株式は原告からAに売却された旨主張しました。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株主ー名義書換未了の実質的株主
【コラム】名義書換未了の実質的株主 旧商法下では,新株発行無効確認請求事件の原告適格について,株式会社の記名株式の譲渡を受けたとしても,会社に対し株券を呈示して自己への名義書換をすべき旨の請求をしたことがない者は,会社に対し株式の取得を対抗することができない(旧商法206条1項)から,株主として新株発行無効確認の訴えを提起遂行する原告適格を有しないと判示した裁判例がありました(東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
手足化する日本人の人材価値
現代のCS(顧客満足)とは?CS(顧客満足)という言葉が少し意味が変わりかけているように感じます。この言葉が流行したのは、今から10年以上前。そろそろ当時の意味合いとしては役割を終えたか、という気がしています。 もちろん、CS№1と輝かしいメダルマークを表示し宣伝する企業もまだまだあります。ただ、それは、通信会社であったり、ビジネスホテルであったり・・・。その「CS」は、人的サービスによるCSで...(続きを読む)
- 井門 隆夫
- (マーケティングプランナー)
なぜ安売り、値引きはいけないの?
考動型営業育成トレーナーの竹内です。「安売りはダメ」と言われたという事ですが、あなたが例として出しているドンキホーテさんの例は、「安さ」もウリだからです。 同じような商品を扱っている場合でもあなたの会社は他にウリを持たれていると思います。 安いものが欲しい人もいれば、高いものでないと買わない人もいます。 また、基本的に営業は値引きNGです。しかし、リップサービス的に少し安くする、というのはよく...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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