「内容証明郵便」を含むコラム・事例
75件が該当しました
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遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。
「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
不倫相手以外の男性の子を妊娠中絶
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは30歳代前半の女性です。 3年間不倫交際をしていた彼が倒れ、その際に奥さんが彼の携帯電話を見てしまいました。 それで相談者との不倫が発覚したのです。 内容証明郵便で500万円を請求されているとのこと。 その書面のなかで、相談者は彼と不倫交際中に、妊娠中絶したことが書かれていました。 相談者は彼の子供だと言って悩ませなが...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
夫婦間に愛情がない場合の不倫
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは、20歳代後半の女性です。 相談者は半年ほど既婚男性と交際しています。 それがこの度、男性の奥さんに発覚したとのことです。 奥さんは、内容証明郵便を送って慰謝料を請求すると言っているとのことです。 この段階で相談者は、当事務所に相談されました。 彼は、交際当初から「夫婦間にはまったく愛情がない」と言っていたそうです。 ...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
ダブル不倫で二組とも離婚
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中です。 相談されたのは30歳代後半の男性です。 相談者は約2年W不倫をしていましたが、愛人とは喧嘩別れされたとのこと。 不倫交際の発覚により相談者は奥さんとは調停離婚をされました。 最近になって、愛人の夫から内容証明郵便が届きました。 「離婚に至ったので慰謝料600万円を支払え」といった内容です。 相談者によ...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
Blog2014、建築紛争、建築基準法
Blog2014、建築紛争、建築基準法 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 ・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 ・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 ・建築士に関する最高裁判例 『図解よくわかる建築基準法』 2010年刊。本文330頁。ナツメ社。 図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築紛争法の内容(2)
建築紛争法の内容(2) ○民事法 ○ 建築基礎知識と建築紛争への対処法 建築関連法規として、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、下水道法、水道法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、用途に応じて、医療法、食品衛生法、駐車場法、風営法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律などがある。 建築に関する規格として、上記の法令のほかに、JIS(日本工業規格)、木材等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201402、不動産法、借地借家法
Blog201402、不動産法、借地借家法 [不動産法] 澤野順彦『不動産法の理論と実務(改訂版)』(商事法務、2006年) 宅地建物取引業法のクーリング・オフ (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) 第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買契約について、 当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
借地人の越境建築の解除の可否
越境事例 最高裁昭和38年11月14日判決 建物収去土地明渡請求事件 【判示事項】 土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地に越境建築をしたことが借地自体の用方違反になるとされた事例 【判決要旨】 建物所有を目的とする土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地にまで越境して建物を建築した場合、右越境建築が当該隣地における賃貸人の店舗経営上非常な支障をきたすなど判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産売買契約の解約させないトラブルが増加
解約させない不動産売買契約 昨今不動産は非常に動いています。 今買わないと、明日には無くなります。資産価値はとても高い。 金利が低いですから。 言い方は様々だが、不動産業者のしつこさに負け契約してしまうケースが 非常に増えている。 とにかく多いのは「売れにくい物件」だ。 売る不動産業者側からしてみれば、何としてでも売りたい。 そこに契約書の重要性が出てくる。 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
債権回収はどのようにすればいいのか
長年に渡る不況が続いていることもあり、どこの企業も資金繰りが難しくなってきたのでしょうか、「商品を納めたのに買主が代金を支払ってくれない」、「工事を請負ったのだけど、注文者が代金を支払ってくれない」などという債権回収のトラブルが多く発生しています。いくら支払いを強く迫ったところで、開き直られてしまえば効果的な回収を図ることはできません。その場合には、弁護士を介入させることにより、債権回収を図ること...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
不貞行為の動画により浮気発覚・50万円で決着
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 最初に相談されたのは半年ほど前です。 30歳代前半の既婚女性で、ご主人の浮気が発覚したということでした。 相談者がご主人の携帯電話を見たところ、夫と愛人との肉体関係の動画映像を見つけてしまったとのことです。 依頼を受け、当事務所から愛人に対して内容証明郵便にて200万円の慰謝料請求を行いました。 愛人も当時夫がいたのですが、...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
同窓会でW不倫を決意したが
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 ご相談されたのは30歳代後半の既婚の女性です。 相談者は、1年程前に開かれた同窓会で元彼と再会しました。 彼も既婚ですので、ダブル不倫を承知のうえ、不倫交際することを決められたとのことです。 ところが、ここ最近彼と連絡がとりにくくなってきたのです。 相談者は、彼の「会社に電話をする」とメールしました。 それに対して彼は「...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
独身だと騙されたが慰謝料とれず
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 最初に相談されたのは3ヶ月前でした。 30歳代前半の女性です。 3年間交際していた男性が既婚者であることが判明したとのことでした。 それで慰謝料請求をしたいとのご相談でした。 相談者のお話に基づいて相手男性に内容証明郵便で請求書面を送りました。 その後、相手男性から謝罪があり、慰謝料も支払うとのことでした。 しかしそ...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
離婚問題 お金のトラブル
さて、今回は離婚後のお金のトラブルについて お話をさせて頂きます。 離婚後に養育費などでもめてしまうケースは、 決して珍しくありません。 では、どのようにしてトラブルを未然に防ぐのか。 何回かお話をさせて頂いているように、しっかり と、公正証書などの書類で、養育費の支払いなど 詳細を決めておく必要があります。 しかし、しっかりと取り決めをしても支払いが滞り トラブルと...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
「中国の最新知的財産権法事情」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 知的財産に関する研修会2011 研修実施日 2011年10月13日開催 実施団体名 日弁連 3、中国の最新知的財産権法事情 講師 城山 康文弁護士(第一東京弁護士会),中川 裕茂弁護士(第二東京弁護士会) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法
9 遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法 前述のとおり,遺留分減殺請求権は,裁判上行使する必要はありませんが,期間制限があるため(民法1042条),行使した時期を明確にしておく必要があります。そこで,実務上は,内容証明郵便等を用いて請求するのが一般です。ここで,遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付されたとしても,受取人が,不在配達通知その他の事情から,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産に関する研修会2011をeラーニング受講しました
講座名 知的財産に関する研修会2011 研修実施日 2011年10月13日開催 実施団体名 日弁連 1、知財ライセンス契約・共同研究開発契約: 講師 山本 貴史 氏(東京大学TLO代表取締役社長) 日本、米国、EU、韓国、中国が、知財大国である。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
◎内容証明(ないようしょうめい)
内容証明郵便のこと。内容証明郵便とは,差出人・宛先・差出日付・郵便文書の内容を郵便事業株式会社が証明する郵便のこと。内容証明郵便に配達証明を付けると郵便物が配達された事実及び配達日付の証明が可能となる。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
任意売却が終了するまで、住民票の移動はしてはいけない
任意売却中ですが、 人が見に来るのはわずらわしいので 先に引っ越しをしたいのですが、 住民票はどうすればいいでしょう? 通常、任意売却は売却できるまでは 居住していることが出来ますので、 売却前に引っ越すことは少ないのですが、時々、住んでいる状態で 人が見に来るのは煩わしいと 先に引っ越しされる方もいます。その際は住民票はそのままにして、 移動しないでください、とお願いしています。任意売却は必ず、...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
任意売却して残った債務が、暴力団などに売られて、厳しい取立…
よくある相談で 「任意売却して残った債務が、 暴力団などに売られて、 厳しい取立てにあわないか心配だ、、、」 という心配の相談がありますが、 心配には及びません。 暴力団や怪しい業者への 債権譲渡はありません。 任意売却するということは、 必ず、債務が残ります。 債務が残らない売買は 任意売却ではなく通常売買になります。 では? この必ず残る債務は どうなるのでしょうか? もちろん消えてな...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の内容証明郵便サンプル
遺留分減殺請求通知書 平成○○年○○月○○日,被相続人△△△△が亡くなりました。 被相続人△△△△の法定相続人は被相続人の妻,被相続人の長男である貴殿,被相続人の次男の私の3名です。 被相続人は全財産を貴殿に相続させる旨の遺言をしており,遺言は執行されました。 私の遺留分は,遺産全体の8分の1にあたりますが,上記遺言は私の遺留分を侵害しております。 よって,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
単身赴任中に妻がW不倫
行政書士の田中圭吾です。 最初に相談されたのは半年前でした。 約3年ほど単身赴任をされている40歳代の男性でした。 その間、奥さんが勤務している会社の上司と不倫をしているのが発覚したとのことでした。 相手の男性も妻子がいますが、このことは知りません。 当事務所より慰謝料請求の内容証明郵便を送付しました。 その後、協議となり、先日ようやく100万円の慰謝料を相手男性が相談者に...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
和解書を公正証書にして決着
最初に相談されたのは3ヶ月前です。 夫の不倫発覚で自殺未遂までされた30歳代の女性です。 夫が同じ会社の独身女性と不倫をしており、夫はその愛人から金銭の要求をされている状態でした。 相談者の依頼により、内容証明郵便を愛人に送り、夫からの金銭支払い拒否と慰謝料請求を行いました。 その後、当事者による協議を行い、愛人は相談者に慰謝料として分割ですが150万円を支払うことになりました。 ...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
不倫相手の夫から恋人への嫌がらせ
先日相談されたのは、30歳代の男性です。 相談者の男性は独身ですが、夫のいる女性と半年前から不倫関係になっています。 そして、それが女性の夫に発覚しました。 また、相談者には交際している別の恋人がいました。 なぜか不倫相手の夫は相談者の恋人に嫌がらせを始めたのです。 相談者は彼女の夫に発覚して問い詰めされた際に、気が動転して、 まったくこの件に関係のない自分の恋人の携帯番号...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
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