住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成23年 確定申告特集 贈与税非課税1000万円


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

23年改正により緩和されました。

22年より前の贈与については、土地の先行取得のための住宅取得資金の贈与は下記の例外以外の場合には非課税となりませんでした。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
2.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等
土地等とは、土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。

3.建売住宅や分譲マンション
しかし、住宅取得資金贈与の規定が作られてから2年経過し、土地の先行取得に対するトラブルが多く発生をしたため、23年の改正により土地の先行取得についても住宅取得資金贈与の非課税規定を使えるようになりました。
23年以降の贈与については、建物を建てるための土地を先に取得し、その土地代金に贈与資金を使っても1000万円までは非課税とすることができます。
ただし、注意点がいくつかあります。
1.建物の引渡しは平成24年3月15日までに受けること
土地のみに住宅取得資金を使っていたとしても、建物の引渡し期限の条件は引き続き残っています。
2.完成した建物に平成24年12月31日までに居住すること
3.建物の持分を有していること
土地のみを取得する場合には、非課税の適用はありません。自己資金、ローンでも構わないため、建物の持分を一部でも有している必要があります。
これは、住宅取得資金贈与の非課税の規定が、建物と共に取得をする土地の代金として贈与により受けた資金を使用した場合にはその贈与については1000万円まで非課税とするというような形で法律が規定しているからです。
建物と共に取得をするとなっていますので、土地のみの取得だけて建物を配偶者が取得したような場合には、上記の条件を満たさないことになります。必ず建物を一部で構わないので取得をするようにして下さい。

簡単手続きで評判の住宅取得資金贈与の確定申告代行


面倒な住宅取得資金贈与の確定申告を代行します。自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。更に23年度分からはクレジット決済にも対応し、ますます便利になりました。7つの特典がつくキャンペーンは23年12月より受付開始してます!


〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818

このコラムに類似したコラム

住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/18 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/14 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(国外の場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/05 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(申告を忘れた場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/02 12:00)

住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/28 12:00)