- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
3 取締役解任の効果発生時期
会社と被選任者との間の任用契約の解消という法律構成からすれば,株主総会で取締役の解任決議をしただけでは解任の効果は発生せず,当該取締役に対して解任の告知をすることによって,解任の効果が発生するとも考えられます。
しかし,株式会社の代表取締役の解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,当該代表取締役であった者に対する告知があって初めて生ずるものではないと判示する判例(最判昭和41・12・20民集20巻10号2160頁)があります。
取締役の解任は,決議によりその地位が剥奪されれば直ちに効力が発生し,本人に対する告知を要しないとする見解が有力です(江頭憲治郎『株式会社法第3版』369頁)。
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