住宅ローン控除の要件の1つとして、住宅ローンが
「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は
割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること」
とあります。
割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、
月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。
そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
例えば、「毎月○○円を支払い、ボーナスのある月には任意の金額を支払う。」又は
「毎月○○円以上を支払う。」のように、それぞれの返済等をすべき期日において、
返済等をすべき金額があらかじめ明示されていない部分がある場合又は
返済等をすべき最低金額のみが明示されている場合においても、
当該契約に係る返済等の方法は割賦償還等の方法に該当するものとなります。
償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、
借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、
最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の
「償還期間又は賦払期間」欄には、
「○○年○○月から○○年○○月までの○○年○○月間」と記載されていることから、
この期間の計算は『月』を単位として計算することとになっています。
また、繰り上げ返済等をし、当初償還期間が10年以上だった契約が
10年未満(当初の契約日から変更後の償還日まで)となった場合は
要件を満たさなくなるので、その年以降、住宅ローン控除の適用はありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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