定年制の導入(秋北バス事件) - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

定年制の導入(秋北バス事件)

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

【コラム】定年制の導入(秋北バス事件 最判昭和43・12・25民集22巻13号3459頁)

 自動車による旅客運送業を営むY社に入社したXには,入社当時はもとより,定年制が導入された当時も主任以上であったため,定年制の適用はありませんでしたが,Y社はXのような主任以上の者にも定年制の適用が認められるように就業規則の変更を行いました。この就業規則の変更により直ちに定年を迎えることになったXは,変更の効力が自分には及ばないことを主張して争った事件です。

 裁判所は,まず,労働契約に定年の定めがないということは,ただ,雇用期間の定めがないとういうだけのことで,将来にわたって定年制を採用しないことを意味するものではないとして,労働者に既得権を認めませんでした。一方,定年制については,一般的に不合理な制度とはいえないとしました。その上で,定年の年齢が,その業界の実情に照らし,低きに失するものではないし,Y社よりその解雇後引き続き嘱託として,採用する旨の再雇用の意思表示がされているし,Xら中堅幹部の多くが,後進に道を譲るためやむを得ないとしてこれを認めている事情も考慮し,Xは本件就業規則の適用を拒否することはできないと判示しました。

 

このコラムに類似したコラム

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/30 12:52)

土田道夫「労働法概説」、その12 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/16 10:50)

土田道夫「労働法概説」、その11 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/14 13:03)

定年間近の高齢社員の賃下げの可否(みちのく銀行事件) 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/31 06:57)

定年延長を理由とする賃下げの可否(第四銀行事件) 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/31 06:52)