「控除」を含むコラム・事例
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3,068件中 2001~2050件目
住宅ローン控除の条件 その4
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年分の源泉徴収事務改正点
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 : 0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 その3
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *年末まで引き続き住んでいることが条件です。 住宅ローン控除の適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成24年4月1日以降からの消費税改正
平成24年4月1日以降からの消費税改正(平成23年度税制改正大綱より) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱では、 法人税率の引下げ、相続税と所得税の課税の強化が目立っていますが 消費税も若干の改正が織り込まれていますので、ご紹介いたします (改正案の内容) 「課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上に対応する課税仕入 のみを控除対象仕入税額とする...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 その2
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の条件 その2 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 その1
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の条件 その1 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅取得資金贈与の非課税特例については、平成21年に制度ができました。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *非居住者期間に取得すると適用を受けられません。 住宅ローン控除は、居住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除は一生に一度だけ?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。 住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 確定申告代行のご案内
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の確定申告代行! 確定申告の還付申告の受付は早速始まって...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *3000万円控除、買換え特例、住宅ローン控除のいずれが有利かシミュレ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2011年の住宅購入
■2011年の住宅購入 景気低迷の中の住宅購入、 消費者意識として、やはり、購入意欲の低下は否めない。 そんな中の2010年は、購入意欲をあげることが国の大きな課題でもあり、 ・住宅ローン減税(最大控除額500万) ・一定性能基準を確保した家へのエコポイント、 ・住宅取得における贈与の非課税枠が500万円から1500万円まで拡大された。 ・フラット35Sによる10年間の1%優遇。 その結果、住...(続きを読む)
- 野城 郁朗
- (不動産コンサルタント)
23年度税制改正大綱(15 市民公益税制、NPO認定基準緩和へ)
民主党税調の目玉政策の一つにPTまで設立した市民公益税制が挙げられる。 今回は、認定NPO法人を見直した上で、寄付に対する税額控除を導入した。 6.市民公益税制 (1)所得税の税額控除制度の創設 「認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税に おいて新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。その際、 寄附がチャリティの精神に基づくものであるという...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年度税制改正大綱
政府は、2011年度税制改正大綱を閣議決定し公表しました。 相続税の基礎控除を「3000万円(現行5000万円)+600万円(現行1000万円)×法定相続人数」に引き下げます。 税率構造については、最高税率を55%(同50%)に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とします。 死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前において被相続人...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
23年度税制改正大綱(13 消費税、酒、たばこ税は先送り)
消費課税については、ほぼ全面的に平成24年度改正に先送りされました。 平成25年の参議院選挙を考えれば、平成24年度改正しか消費税改革の チャンスはないものと思われますので、来年度の大綱には、複数税率制の 導入による消費税増税とともに、給付付き税額控除制度の導入を含めた アメとムチが混在する消費税改革が想定されるところです。 ・消費税 「社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)
アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・ アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。 4.法人課税 (5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制 「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、 税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に 応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)
法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資 に関する支援措置が図られています。 4.法人課税 (3)雇用促進税制 「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、 新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより 国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、 出来る限りの支援措置を講じる必要があり...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(10 法人実効税率5%引下げ)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への 効果が期待されています。 4.法人課税 (1)法人税制 「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を 5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の 改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)
相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。 3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(8 金融証券税制)
金融証券税制については、平成24年1月から本則課税に戻る予定でしたが、 2年間軽減措置が延長され、本則課税に戻ることに対応して創設されることに なっていた日本版ISAの創設も2年導入が先送りされることになりました。 2.個人所得課税 (4)金融証券税制 「個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、 金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除)
所得控除については、平成22年度改正において、子ども手当支給に伴い、 若年扶養控除(15歳未満)が、高校実質無料化に伴い高校生年代の 特定扶養控除が、廃止され、平成23年分の所得税から適用されます。 今年は、これに加え、成年扶養控除(23~69歳)が廃止され、 配偶者控除については平成24年度改正以降の見直しとされました。 2.個人所得課税 (3)成年扶養控除の見直し 「本来、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(4 審判所改革、番号制度は先送り)
今日は、先送りされることになりましたが、国税不服審判所の改革と、 社会保障・税に関わる番号制度について紹介します。 1.納税環境整備 (6)国税不服審判所の改革 (争訟手続) 「内閣府・行政救済制度検討チームの議論が来年以降本格化すること」から、 来年以降の検討項目とされました。「不服申立期間については現行の期間制限 (2月)を延長する方向で、証拠書類の閲覧・謄写の範囲について...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(1、基本的な考え方)
16日、税制改正大綱が公表され、来年度の税制改正の詳細が明らかになった。 今日は、まず、今回の大綱の基本的な考え方についてご紹介しましょう。 1.税制改革の視点 22年度税制改正大綱で示した「納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の 税制を築くこと、「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと、 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること、グローバル化に 対応できる税制を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -
【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
3,068件中 2001~2050 件目
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