23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得) - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
税制改正 平成23年度税制改正

所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。

 

2個人所得課税

(1)給与所得控除の見直し

「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整

のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。

しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、

「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、

「格差是正、再分配機能の回復の観点から、過大となっている控除を適正化

するための見直しを行います」として、次の3点が改正される。

(適用は平成24年分からになります。)

・給与所得控除の上限設定 給与収入1500万円超の控除額245万円を上限

・役員給与等に係る給与所得控除の見直し

 2000~2500万円 245万円-2000万円を超えた額の12%

 2500~3500万円 185万円

 3500~4000万円 185万円-3500万円を超えた額の12%

 4000万円超   125万円

・特定支出控除の見直し

 「就労の多様化を踏まえ、現在、特定支出の範囲から除外されている

弁護士、公認会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその資格を

有する者に限って特定の業務を営むことができる資格の取得費を

特定支出の範囲に追加します。また、図書費、衣服費、交際費及び

職業上の団体の経費も、特定支出の範囲に追加します。」

 

(2)退職所得課税の見直し

「退職所得については、長期間にわたる勤務の対価が一時期にまとめて後払い

されるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、

退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置が

採られています。」しかし、「2分の1課税を前提に、短期間のみ在職する

ことが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて

高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が

指摘されています。このように、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情

にあることを踏まえ、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、

2分の1課税を廃止します。」

 

 

所得課税では、高額所得者に対する給与所得控除に適用制限を課すことに

なりました。昨年の改正において廃止された特定同族会社の業務主宰役員の

給与所得控除の損金不算入規定に対する対案として今回提示されたのが、

給与所得控除に対する上限規定なのでしょうか。

給与所得控除の概算控除が過大に行われてきた理由に、「他の所得との

負担調整」があります。クロヨンとか、トーゴーサンピンと言われてきた

ことでも分かるように、給与所得は所得捕捉率が高いために、他の所得との

負担調整が必要だと言われてきました。しかし、現在では、給与所得控除を

受けるための法人成りも横行し、制度に無理が生じてきたからこそ、今回の

改正に至ったのでしょうね。

 

短期退職者に対する退職所得控除の見直しは、いわゆる「ワタリ」を

狙い撃ちしたヒット作ではないでしょうか。わざわざ該当する「役員等」

の中に、議員と公務員を対象としているところからも、明白ですね。

このコラムに類似したコラム