退職金は老後の生活保障的な意味合いが強いため、他の所得に比べかなり優遇されています。
それゆえ、制度を利用した節税策もでております。
今回の改正で、誰でもが関係あるのが、住民税です。
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除がありましたが、これが廃止されます。
単純にこの分が増税となります。
さらに増税となるのは役員です。
勤続年数が5年以下の役員は、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
従来の退職所得の計算式:(退職金-退職所得控除額)×1/2
新法の退職所得の計算式:(退職金-退職所得控除額)
具体例:勤続3年 役員退職金1,000万円の場合
従来:(1,000万円-40万円×3年)×1/2×20%-42.75万円=約45万円
新法:(1,000万円-40万円×3年)×23%-63.6万円=約139万円
所得税だけの比較ですが、約94万円も増えます。
ちなみに、住民税を加味すると約142万円も増税となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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