- 近江 清秀
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平成24年4月1日以降からの消費税改正(平成23年度税制改正大綱より)
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平成23年度税制改正大綱では、
法人税率の引下げ、相続税と所得税の課税の強化が目立っていますが
消費税も若干の改正が織り込まれていますので、ご紹介いたします
(改正案の内容)
「課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上に対応する課税仕入
のみを控除対象仕入税額とする
さらに、改正後は(平成24年4月1日以降から始まる事業年度から)
課税売上高が5億円以上か否かは、『その課税期間中の課税売上高』
によって判定を行います。」
この改正案に対応する現在の制度は、
「課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入に係る消費税額の全額が
控除対象仕入れ税額として認められる」という内容です。
この制度は、課税売上高の規模に係らず一律に定められているのが
現状です。
また、現在の制度では、2年前の事業年度の課税売上高によって
判定を行っています。
今回の改正が成立すれば、平成24年4月1日以降で、その事業年度で
課税売上高が5億円を超えると見込まれる事業者は、事業年度の
期首からすべての課税仕入取引について、消費税の課否判定を
行うとともに、「個別対応方式」か「一括比例方式」によって
控除対象仕入税額を算出する必要があります
場合によっては、企業の事務負担が増加することも考えられますし
あるいは、システムの変更も必要になるかもしれません。
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