平成23年度税制改正大綱によりますと、役員報酬に関して下記の改正事項があります。
【役員報酬の給与所得控除の上限設定】
その年中の役員報酬等が 2,000 万円を超える場合の当該役員報酬等に係る給与所得控除額については、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。
イ その年中の役員報酬等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合
→245万円からその年中の役員報酬等の収入金額のうち、2,000 万円を超える部分の金額の 12%相当額を控除した金額
ロ その年中の役員報酬等の収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合
→185 万円
ハ その年中の役員報酬等の収入金額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合
→185万円からその年中の役員報酬等のうち3,500 万円を超える部分の金額の 12%相当額を控除した金額
ニ その年中の役員報酬等の収入金額が 4,000 万円を超える場合
→125 万円
具体例:役員報酬5,000万円の場合
従来:給与所得控除額420万円
新法:給与所得控除額125万円
295万円(420万円-125万円)分の必要経費がなくなることになります。
これにより、所得税および住民税が147.5万円(=295万円×50%)増税となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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