- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。
住宅ローン控除は、住宅を10年以上の住宅ローンで購入していると適用が受けられます。
住宅の税金相談会を行っていますと、よくこういった質問を受けます。
それは、住宅ローン控除を一度適用を受けている場合で、別の物件を購入した場合にもう一度適用を受けることができるのでしょうか?という質問です。
結論からいうと新しく購入した物件で同じように条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることは可能です。
住宅ローン控除は、減税額が結構大きいため、こんなお得な制度を何度も適用受けられるはずはないという思い込みがあるのかも知れません。
買換えをした場合とか、住み替えをした場合などで、住宅ローン控除の条件をみたしていれば、何度でも住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、離婚等により元配偶者の持分を取得した方は、ご自身の住宅ローン控除と財産分与により取得した持分と両方の持分について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ケースとしては余り無いかもしれませんが、このようなイレギュラーな確定申告についても、佐藤税理士事務所では還付成功した実績がございます。
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