平成23年度税制改正大綱によりますと、『成年扶養控除の対象見直し』があります。
成年扶養控除の見直しとは、23歳以上65歳未満の扶養控除は原則認めませんということです。
具体例:年収600万円で、年齢30歳の障害者でない就職活動中の子供がいる場合
従来:扶養控除38万円
新法:成年扶養控除0
38万円(=38万円-0万円)分の所得控除がなくなることになります。
これにより、所得税および住民税が7.6万円(=38万円×20%)増税となります。
※負担調整措置は無考慮
しかし、年収567万円以下や扶養の対象者が障害者など一定の場合は、考慮されます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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