住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といいます。
マイホームを新築や購入、増改築して、居住の用に供した場合、毎年12月末の住宅ローン残高に一定率を乗じた金額を10年間にわたって所得税額から控除するという制度です。
平成22年入居の場合、10年間合計で最大600万円の所得税が軽減されます。
住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただし、サラリーマンの場合は1年目に確定申告すれば2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
また、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、又は平成21年1月1日から平成22年12月31日までにマイホームを購入し、居住の用に供した方のうち、
住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税から控除されます。
この適用を受けるために特に手続きは必要ありません。
ちなみに、控除額は
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97、500円)
(1)(2)のいずれか少ない金額となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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