政府は、2011年度税制改正大綱を閣議決定し公表しました。
相続税の基礎控除を「3000万円(現行5000万円)+600万円(現行1000万円)×法定相続人数」に引き下げます。
税率構造については、最高税率を55%(同50%)に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とします。
死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前において被相続人と生計が一の者に限定します。
ただし贈与税については、暦年課税について、20歳以上の子や孫を受贈者とする贈与税の税率構造を緩和します。
相続時精算課税制度も、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げます。
金融証券税制では、上場株式の配当・譲渡等に係る10%(国税7%、地方税3%)の軽減税率の適用時期を2年延長します(2014年1月から20%(国税15%、地方税5%)の本則税率)。
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- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
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