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平 仁
ABC税理士法人 税理士
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23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)

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税制改正 平成23年度税制改正

法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資

に関する支援措置が図られています。

 

4.法人課税

(3)雇用促進税制

「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、

新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより

国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、

出来る限りの支援措置を講じる必要があります。そこで、雇用の受け皿となる

成長企業を支援するために、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の

優遇措置を創設するとともに、育児支援や障害者雇用促進のための税制上の

優遇措置の創設・拡充を行います。」

・青色法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出をしたものが、

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度

において、雇用保険一般被保険者の数が前年に比し10%かつ5人以上(中小

2人以上)増加した場合、法人税額から増加人数×20万円を控除できる措置

(法人税額の10%(中小20%)を上限)

 

(4)環境関連投資促進税制

「地球温暖化問題への対応が重要課題となる中、先進的な技術力を有する

我が国において、環境分野は大きな成長が見込まれる有望な分野の一つです。

我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることにより経済成長に

つなげるとともに、地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・

省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講じることとします。」

・青色法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、

エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に

相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に

国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却

(中小は7%の税額控除との選択適用)ができる措置

 

 

雇用促進税制については、「雇用を守る」と言い続けてきた民主党が、

何としても実行しなければならない聖域みたいなところでしょうか。

昨今の景気低迷により、企業も生き残りを図るべく、経費削減に努めてきた

わけですが、リストラに踏み切らざるを得ない状況に陥ってしまった。

その結果、採用の見合わせが行われ、若年層の就職先が社会問題化するほどに

細ってしまった。対案財源に拘る菅政権下の税制改正において、法人税が

減税されるのは、雇用の受け皿確保の必要性ゆえと思います。

ただ、助成金ではないのは、財政負担が大きすぎるからなのでしょうか?

 

環境問題については、鳩山ドクトリンが国際公約になってしまった以上、

国を挙げて早急に取り組むべき政策課題と言えるでしょう。ただ、特別償却

や税額控除による対応よりも、助成金の方が効果的でしょうね。現状の

財政状況では厳しいでしょうが、景気回復後の政策転換を期待したいですね。

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