「控除」を含むコラム・事例
3,068件が該当しました
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消費税の税込経理、税抜経理の有利不利
消費税の会計処理の方法としては、税込経理方法と税抜経理方法の2種類があります。消費税の納税金額は2つの方法で変わりはありませんが、所得税、法人税の税額に影響を及ぼします。税抜経理が有利となる場合1.交際費の5千円基準社外の人との飲食費のうち、1人あたりの飲食費が5千円以下の飲食費については、交際費ではなく、会議費として処理をすることが認められております。(法人の場合のみ)5千円の基準は、税抜経理の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税制改正法が成立しましたが・・・
本日22日、紆余曲折を経て、延長期限の迫った租税特別措置法の改正や、 雇用促進税制等のみを抜き出す形で大修正を果たした税制改正法が成立した。 http://www.asahi.com/politics/update/0622/TKY201106220128.html?ref=goo しかし、その一方で、先週金曜日17日に政府及び与党執行部で合意したはずの 社会保障と税の一体改革のため...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税の納付税額の計算方法
消費税の納付税額の計算方法は、「お客様からお預かりした消費税」から「自分が経費等の支払の際に負担した消費税」を控除して計算されます。計算方法としては、まずは「お客様からお預かりした消費税」から計算をします。お客様からお預かりした消費税を計算するには、まず税込の課税売上高を計算します。帳簿を作成していれば、その帳簿の売上高の税込金額とほぼ同じになります(非課税の売上や固定資産の売却があった場合は大幅...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
今年の税制改革法案はどうなる?
平成23年度税制改正の行方はどうなるのでしょうか。 今年度の税制改正法案が可決される見込みがたっていません。 通常、例年は12月に税制改正大綱が閣議決定され、その後、 翌年3月ごろには関連法案が成立し、4月には新しい税制が スタートする流れになっています。 しかし、今年度の税制改正案は、例年通り3月までに審議が終わらず、 現在も審議中という状況です。 租税特別措置等については...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
子ども手当てと年少扶養控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 今年の9月までの支給は決まっている子ども手当。 10月以降は、所得制限付きの児童手当が、姿を代えて復活する案が有力になってきています。 ところが、平成2...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災に関連した法人税と消費税と源泉所得税の特例をすべて簡潔に まとめてくれている資料が、国税庁のHPで公表されていますので ご紹介します。 下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/j...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
個人年金保険料控除を利用しよう!
2008年の国税庁のデータによりますと 納税者は約4,200万人 そのうち生命保険料控除を利用している人は3,590万人 ただ、個人年金保険料控除を利用している人は700万人しかおりません これはもったいない 先日のお打ち合わせの事例ですが・・・ 年収500万円の方が毎月1万円の個人年金保険にご加入いただきました そうすると年末調整で8,50...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法と特徴についてまとめました。 1.役員給与 ・損金にするための要件(定期同額、事前確定届出)がある ・社会保険料の負担が生じる ・給与所得控除を活用することで税負担を軽減できる 2.退職金 ・1/2課税で税負担が軽減される ・役員給与額、在職年数、功績倍率で経費...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
消費税ってどんな税?(1、100%+4%+1%)
消費税増税論議を考えるに当たり、消費税の構造を理解して頂く必要が あるのではないでしょうか。 消費税は単純に5%と考えられているかもしれませんが、現行法は、 国税としての消費税は本体価格に対して、4/105。 国税としての消費税額の1/4を地方消費税として地方財源になります。 単純に5%なら5/100でしょうが、 本体価格100%に本体価格の5%が消費税として加算されて、 税込...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雑損控除と災害減免法
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。 それが、「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税)
動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。 東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、 以下の項目が検討されている。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (所得税) 1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長) 2災害減免法によ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
災害時の税金の取り扱い
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 例年なら桜の開花が大きくニュースで取り上げられる季節ですね。今年は桜祭りが中止されるなど自粛ムードが漂いますが、それでも桜の開花は気持ちを明るくさせてくれますね。 ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
今後は税制改正修正案の動向に注視
今日から新年度。 国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。 ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、 平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、 注意して見ていかなければなりません。 つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。 財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
東北地方太平洋沖地震災害義援金
その年中個人がした東北地方太平洋沖地震災害義援金等ー2千円=寄附金控除額 東北地方太平洋沖地震災害義援金等の額は総所得金額の40%相当額が限度です。(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
購入金額が不明の場合
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *5%基準というのがあります。 古くから所有していた住宅を売却した場合で、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物を取壊してから売却した場合の特例の適用
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則適用を受けられません。 マイホームを売却した場合には、3000万円控...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
東北地方太平洋沖地震等による被災中小企業者対策について
東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定 及び被災中小企業者対策について 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 この度の東北地方太平洋沖地震による被災者の皆様に 心よりお見舞い申し上げます。 昨日に引き続き、今日も大震災に関連する情報です 今日は経済産業省から発表された中小企業者対策です 全国の中小企業が対象となっています。 詳細は、経済産業省の下記URLにてご...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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