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平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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今後は税制改正修正案の動向に注視

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税制改正 平成23年度税制改正

今日から新年度。

国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。

 

ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、

平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、

注意して見ていかなければなりません。

 

つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。

財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置」

を公表し、ひとまず棚上げにした点を明確にしています。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm

 

この中には、3月31日までで特別措置が廃止される予定だったものも

含まれており、予算関連法案の成立まで単純に期限を延ばしただけ

であることが明らかです。

 

我々税理士は、クライアント等に対して、税制改正案を基礎にして

書かれてきた雑誌記事やニュースに、引っ張られないよう、注意して

いかなければなりません。

 

相続税の基礎控除を現行の5000万円から3000万円に引き下げ、

相続人1人当たりの控除額も現行の1000万円から600万円に

引き下げるとの相続税法の改正案も、棚上げになっています。

 

法人実効税率の5%引き下げは、見送るとの一部報道もあります。

 

GW明けには上程されるであろう平成23年度税制改正修正案の

内容を吟味して、どのように改正されることになるのか、

クライアントの判断をミスリードすることがないよう、

情報発信に努めるべきでしょう。

 

復興予算捻出のために、減税策の見直しが検討されていますが、

増税策の方はどうなるんですかね。

バラマキの子ども手当にしても、単純に廃止するだけなら、

平成22年度税制改正で子ども手当分の扶養控除を廃止していますから、

増税だけが残るんですよね。

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