消費税ってどんな税?(1、100%+4%+1%) - 消費税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

消費税ってどんな税?(1、100%+4%+1%)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
やさしい税金教室 消費税

消費税増税論議を考えるに当たり、消費税の構造を理解して頂く必要が

あるのではないでしょうか。

 

消費税は単純に5%と考えられているかもしれませんが、現行法は、

国税としての消費税は本体価格に対して、4/105。

国税としての消費税額の1/4を地方消費税として地方財源になります。

単純に5%なら5/100でしょうが、

本体価格100%に本体価格の5%が消費税として加算されて、

税込みでは105%になりますよ、というのが消費税の構造なんです。

 

消費税は、解りにくいですね。

 

消費税法を解りにくくさせるのは、税制改正法なのかもしれません。

消費税法には外税方式(本体価格と税額を別に表示する課税方式)が原則

とされており、内税方式(税込価格の表示を原則とする課税方式)は、

導入当初、消費税法ではなく、税制改正法に規定されていたんですよね。

 

大平さんの頃から議論が進んで、中曽根さんの時の売上税構想の頓挫、

竹下さんの時に形が固まって、海部さんの時にやっと成立でしたから、

国民に批判されにくいような税制にする必要があったのでしょう。

税込価格が価格表示の前提になれば、消費税に対するアレルギーも

減るでしょうし、何よりも重税感を押さえることができますからね。

 

また、消費税を3%から5%に増税した際に、消費税のうち1/5を

地方財源にすることによって地方の反発を押さえたことも、消費税法の

法構造を複雑にしてしまいましたね。

 

上記のように、5%を上乗せして105%というのもそうなんですが、

特に分かりにくくしているのは、仕入税額控除(消費税法30条)。

次回は仕入税額控除の話をしていきます。

「増税」に関するまとめ

  • 消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

このコラムに類似したコラム

逆進性についての理解 高橋 昌也 - 税理士(2012/04/13 01:00)

現在は所得を中心とした課税体系 高橋 昌也 - 税理士(2012/04/05 01:00)

消費増税論議大詰め 平 仁 - 税理士(2012/03/28 11:56)

消費税は2段階で10%へ 平 仁 - 税理士(2011/12/30 11:59)

やはり増税路線か、副大臣、政務官人事に思う 平 仁 - 税理士(2011/09/09 18:20)