地震と義援金 - 確定申告 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

地震と義援金

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
税金

東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

被災地に向けて何か支援ができないものかと考えている人も多いのではないでしょうか。

 

そのひとつに義援金があります。

 

現在、日本赤十字社をはじめ、さまざまな団体に義援金が集まっております。

 

この義援金、税務上「寄付金」として扱われ、一定の税制メリットがあります。

 

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人(たとえば日本赤十字社など)に対し、

義援金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

これを寄附金控除といいます。

 

寄付金控除額は、

「寄付金-2千円」で、総所得金額等の40%相当額までです。

 

例えば、年収500万円の人が10万円を寄付したとすると、

9万8千円(=10万円-2千円)が寄付金控除として、所得から控除されます。

 

その結果、所得税が19,600円節税になります。

 

なお、寄付先はどこでもいいというわけではなく、日本赤十字社や一定のNPO法人になります。

 

寄付をしますと、寄付金控除を受けられる証明書と領収書をもらえます。

 

来年の確定申告際に使用しますので、大事に保管して下さい。

 

参考:認定NPO法人 http://bit.ly/4EpjC3

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

東北地方太平洋沖地震災害義援金 大原 利之 - 税理士(2011/03/30 17:00)

義援金にも使えるふるさと納税 大黒たかのり - 税理士(2011/03/23 10:15)

特措法で確定申告期限延長、事後的に救済? 平 仁 - 税理士(2011/03/14 18:22)

東北地方太平洋沖地震の被災者の申告期限の延長措置 近江 清秀 - 税理士(2011/03/13 22:27)

対策諸々 高橋 昌也 - 税理士(2011/03/13 07:40)