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震災特例法の話

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相続専門税理士はこう思う

東北地方太平洋沖地震が発生してから、早1ヶ月が経過しています。規模が大きく広範囲に亘ることから、なかなか遅々として進まぬ復興に、被災地の方々のご心労はいかがばかりかと…と察するに余りあるほどです。

 

さて、平成7年1月に発生した「阪神・淡路大震災」時の震災特例法を下地に、特別立法による減免措置が検討されているようです。

 

「阪神・淡路大震災」の流れを見てみると1月17日の震災発生以降、翌2月20日には「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)」が成立、翌3月27日には追加改正が行われていることから、民主党は4月中に特別立法による減免措置法案を成立させたい意向を示しています。

 

4月1日に民主党財務金融部門会議にて提言された「当面考えられる東北関東大震災復旧・復興対策について」によれば、

○個人への税制対応として

・住宅や家財等の損失に係る雑損控除等を平成22年分所得に適用できるようにする

・住宅等が滅失しても、住宅ローン控除の継続適用ができるようにする

・相続税・贈与税について、震災前の相続・贈与で申告期限が震災後のものは、震災直後の価額によるようにする

・自動車取得税をはじめとする自動車関係諸税の減免する

・寄付金控除の大幅な拡充案の早期成立を図る

等が示されており、

また、

○企業や事業者への税制対応として

・被災企業への法人税の繰り戻し還付を行う

・被災した資産の大体資産に係る特別償却・事業用資産の買換特例の設ける

・土地譲渡についての課税特例を設ける

・代替建物取得の際の登録免許税の免除を

・震災により被害を受けた際の酒税の還付を行う

・設備投資に対する税負担軽減措置を講ずる

・23年度税制改正法案の成立に努める

・法人実効税率引き下げを見送る場合の、租税特別措置法等の廃止・縮減の見送り

・赤字法人の雇用保険料の事業者負担率の見直し

等が示されています。

 

また、本震災での行方不明者について、死亡したと推定するのに必要な期間を現行の1年から3ヶ月に短縮することで、残された家族が早期に遺族年金や労災保険の遺族給付を受け取るようにする案も検討されています。

 

特に繰り戻し還付については、復興に欠かすことのできない「現金」が戻ってくる制度ですので、一刻も早い成立が待たれます。

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