- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税の会計処理の方法としては、税込経理方法と税抜経理方法の2種類があります。
消費税の納税金額は2つの方法で変わりはありませんが、所得税、法人税の税額に影響を及ぼします。
税抜経理が有利となる場合
1.交際費の5千円基準
社外の人との飲食費のうち、1人あたりの飲食費が5千円以下の飲食費については、交際費ではなく、会議費として処理をすることが認められております。(法人の場合のみ)
5千円の基準は、税抜経理の場合は税抜金額で判定をします。つまり、1人あたりの飲食費が税込で5,250円までであれば交際費にしなくてOKとなります。
税込経理の場合には、1人あたりの飲食費が税込で5,000円までとなります。
2.固定資産の10万円基準
固定資産については、1個あたりの金額が10万円未満ですと資産計上しないで購入時に費用処理をすることが可能です。
10万円未満の基準は、税抜経理の場合は税抜金額で判定をします。つまり98,000円(税込102,900円)のPCを購入した場合には、税抜経理であれば資産計上は不要となります。
同じPCを税込経理の会社が購入した場合には、税込金額で10万円の判定をしますので資産計上をしなければならなくなります。
税込経理が有利となる場合
1,税額控除の適用を受ける場合
中小企業が一定の機械設備等の設備投資をした場合には、購入金額の7%の税金(法人税or所得税)を軽減しますという特例があります。
購入金額については、税込経理の場合は税込金額の7%となります。
税抜経理の場合には税抜金額の7%となりますので、税込金額のほうが税額控除の金額は多くなります。
どちらを選択するか?
税込経理と税抜経理のどちらを採用するかは会社の任意です。中小企業にとって、税額控除は頻繁に出てくるものではないと思いますので一般的に税抜経理の方が有利となることが多いのではないかと思います。
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