政府税調では、今回の東日本大震災による税制上の対応としていくつか提案をしています。
その中で、阪神淡路大震災時には適用がなかった項目もいくつかあり、住宅ローン控除についても緩和する措置を検討しています。
具体的には、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が今回の東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除を適用することができることとします。
平成22年に居住の用に供したマイホームなら残り9年控除可能になります。
なお、平成23年4月18日時点ではまだ正式には決まっていません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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