おはようございます、冷えますね。
それでも子供たちは我慢の子、よく頑張ってます。
寄付金控除についての続きです。
寄付金控除には住民税での控除もあります。
今回の場合、日赤などを通じて寄付したお金は最終的に
被災地の地方公共団体に行くことになっています。
この場合、以前話題になった「ふるさと納税」と似たような仕組みで
「本来住所地で納税する税金を被災地の方で納税する」という
イメージに近い仕組みが活用できる…ことになる予定です。
実は昨日総務省にも確認しました。
おそらく「こうなると思います」とのことでした。
大切なのは「しかるべき方法で寄付をした」ことが分かるように
きちんと確定申告をしておくことです。
そうすれば、住民税側の控除は自動的に受けられます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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