本コラム「相続財産はどのように分けられる?~法定相続の話~」の回で、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外では、第1順位が直系卑属(子どもや孫)⇒第2順位が直系尊属(親や祖父母)⇒第3順位が被相続人の兄弟姉妹という風に、上位の相続人より順に相続権が繰り下がっていくという話をしました。
では、養子縁組をした子どもの場合、婚姻関係にない男女の場合、まだ子どもが胎児だった場合などではどうでしょうか?
まずは養子について。
養子縁組を結べば、民法上は誰でも何人でも相続人になれます。
ただし、相続税上、相続税の基礎控除額を計算する場合には、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか相続人として数えないという規定があります。
これは、養子の数を増やすことによる「相続税の回避」を防止するために設けられた規定です。
生命保険金や死亡退職金を取得した場合の非課税金額の計算(500万円×相続人の数)も同様です。
次に、婚姻関係にない男女の場合です。
結論から言えば、相続人にはなれません。最近では、事実婚の形をとる夫婦も増えましたが、夫婦共同生活の有無に関わらず、婚姻届を出していなければ相続権はありません。どうしても財産を残したい場合には、生前に遺言書で「遺贈する旨」を書き残したり、死因贈与契約を結ぶなどして、事前に準備しておく必要があります。
では、婚姻関係にない男女の間に子どもがいた場合、再婚相手に子ども(連れ子)がいた場合についてはどうでしょう?
前者については、男性側の相続については「認知」がなされていれば相続権があります。(女性側の相続については、「認知」という問題は生じませんので、そのまま相続権が認められます)
ただし、法定相続分は婚姻関係にある子ども(嫡出子)の半分となります。「準正」という行為により、「嫡出子」の身分を取得すればその限りではありません。
後者については、その子どもと養子縁組をしなければ相続権はありません。
では、相続が発生した時点で、まだ生まれていなかった胎児はどのようになるのでしょう?
次回のコラムは、「まだお腹にいる子の相続権は?」というテーマでお話したいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 高原 誠
- (東京都 / 税理士)
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。
フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
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