「減税」を含むコラム・事例
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【時事解説:日経記事】「世界経済成長、極なき時代へ(真相深…
日経電子版に、次のような記事が掲載されていました。 【抜粋開始】 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2800R_Y2A920C1SHA000/?dg=1 中国景気の失速が世界経済を揺るがせる一方、米景気に光明が見え始めた。2008年のリーマン・ショック以来、米国から中国に移ったといわれた世界経済の担い手。立場は再逆転したのか。 ■石化銘柄の異変 ...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入
司法書士の芦川京之助でございます。 税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入について説明いたします。 居住用の不動産を購入する場合の税制上のメリット、すなわち、税金の減税は次の3種類です。 1.登録免許税の減税 2.不動産取得税の減税 3.住宅ローンによる所得税の減税(住宅ローン減税) 登録免許税の減税 居住用不動産を購入した人(買主)名義に登記(所有権移転や所有権保存登記)をす...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
2014年以降の住宅ローン減税
本日の日本経済新聞によると、財務省と国土交通省で2014年以降の 住宅ローン減税を拡充する検討に入ったとの報道が出ています。 主な内容としては ・減税期間を10年から15年に延長 ・減税額を最大で1000万円規模にする とのことです。 消費増税による住宅購入者の負担を和らげるのが目的で 今年末の税制改正論議で細部を詰める予定です。 なお、この内容については現段階では確定したも...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
「本年後半に向けての米国経済・株式相場の見通し」セミナーより
2012年7月8日開催されました、楽天証券サービス開始13周年記念投資セミナーに参加・受講しました。そのセミナー内容から、このコラムの読者の方達に参考になさっては如何かというものを紹介します。できるだけ後援者の発表内容をなぞりますが、ヒヤリングオンリーのため、間違いや主旨が十分に伝えられない部分があり得ますこ、予めご承知ください。 最初は、堀古 英司氏(在ニューヨーク、ヘッジファンドのホリコ・キ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
寄附金の損金算入限度額の縮減と拡充 平成23年12月改正
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。 改正の概要 法人税法上は、法人が支出した寄附金のうち、原則として損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されません。 この損金算入限度額の計算式が変更となりました。 寄附金の損金算入限度額は寄附金を2種類に分類します。一般...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
貸倒引当金の対象法人限定 平成23年12月改正
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。 改正の概要 法人が有する金銭債権について将来発生するだろうということが予測される損失に備えるために、期末における金銭債権の額を基礎として算定される繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金勘定に繰入た場合には、損金算入が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
繰越欠損金の使用制限と控除期間の延長
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。 改正の概要 青色申告書を提出する法人は、その事業年度に赤字がでてもその赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺してなくなるまで繰越をすることができました。これを青色欠損金の繰越控除といいます。つまり、法人の赤字は7年間繰越ことができました。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
読売新聞の省エネ住宅の記事にコメントが掲載されました。
読売新聞(全国版)2012年7月12日(木)朝刊21面の省エネ住宅の記事にて、省エネ住宅の税制に関するコメントが掲載されましたのでお知らせします。実際には1時間近く取材を受けていて、記事に掲載されなかったことの中で特にお伝えしたいことを補足しておきます。 税制の考える省エネ住宅とは?一言で省エネ住宅といっても、適用を受ける税制によってその定義はバラバラです。それぞれの特例が定義している省エネ住宅の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 延長へ!?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 住宅ローン控除は、住宅ローン残高の一定割合にあたる金額を、税額から控除できる制度です。 現在の仕組みは、2013年の12月末までの入居が期限になっています。 詳細...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税!依頼時期に注意!
─────────────────────────────────────────────── 【政府、消費税に配慮?】 ─────────────────────────────────────────────── 昨日、新聞によると、「2013年12月末に期限切れとなる住宅ローン減税を延長し拡充する検討に入った。」とあり、所得の少ない人でも住宅ローン控除を使いきれるようにするようだ。...(続きを読む)
- 森川 稔
- (建築家)
セミナー参加2012年後半に向けての米国経済・株式相場の見通し
昨2012年7月8日開催されました、楽天証券サービス開始13周年記念投資セミナーに参加・受講しました。そのセミナー内容から、このコラムの読者の方達に参考になさっては如何かというものを紹介します。できるだけ後援者の発表内容をなぞりますが、ヒヤリングオンリーのため、間違いや主旨が十分に伝えられない部分があり得ますこ、予めご承知ください。 最初に紹介するのは堀古 英司氏(在ニューヨーク、ヘッジファンド...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税今後どうなる <続編>
今日の日経新聞の一面に、現在適用中の住宅ローン減税について 今後の政府の対策についての記事が出ていました。 具体的には、衆院で可決された消費税増税に配慮して、 平成25年末に期限切れとなるこの制度を延長、拡大する方向で 検討に入ったという内容です。 注目すべき点としては、住民税での控除枠を拡大する方向で 検討していることです。 先日の私のコラムでは、現在の住宅ローン減税の課題として、 住...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
美容室の経営・成長する美容室のための借入戦略Ⅰ
6月12日は、第16回サロンアプリケーションズセミナー の 開催日です。 私も講師として参加しますが、今回のテーマは、 「成長する美容室のための借入戦略Ⅰ」です。 今や美容室も多店舗化の時代になりました。 その多店舗化を成功させるには、銀行などの金融機関との 付き合い方が大切になります。 そのようなことも含めて借入についてお話します。 今回はパートⅠとして、基本的なことの確...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
第591号:根本的な解決を考えなければ
2012/06/11 第591号:根本的な解決を考えなければ 先々週の週末、長年乗っていた愛車が不調を訴え とうとう乗り換えることとなってしまいました。 十数何年も乗っていたので、世間一般的には大往生と 言えるのかもしれませんが、良く考えると修理をすれば まだまだ乗れる機械です。とてももったいない話です。 世の中では、エコカー減税だ助成金だと、血税が ばらまかれてい...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
TOEIC(R)テーマ別語彙「景況感」⑦
みなさん、こんにちは! 「TOEIC(R)テーマ別語彙」第205回目は、「景況感」⑦です(頻出単語のみに焦点を絞っています) <政策> budget deficits:「財政赤字」 tax reduction:「減税」 financial policy:「金融政策」 fiscal policy:「財政政策」 例文) Corporate budget deficits must be re...(続きを読む)
- 伊東 なおみ
- (英語講師)
住宅ローン減税は今後どうなる?
現在適用中の住宅ローン減税は、平成25年までとなっており、平成26年以降は未定となっています。 これについて、政府では平成26年以降の減税の延長と拡充を検討していることがわかりました。 これは、消費税が平成26年4月より8%に増税されることから、これを住宅ローン減税で緩和しようという狙いがあると推測されます。 ただ、現状の住宅ローン減税制度は、基本的に所得税が対象となっているため、借入額によ...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
減価償却制度の変更について(200%定率法)
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の減価償却方法が改正となりましたのでお知らせします。 改正の概要 減価償却については平成19年改正によって平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産のうち、定率法を採用している資産については、定額法の償却率の2.5倍の償却率(いわゆる250%償却)とされました。 その後、法...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
今の時代の流れ、これからどうなる?
今の政治について、論評しても意味がありませんが、政策は、営業にとって、非常に大切な知識です。 エコカー減税、いつまで続けるのでしょうか。 エコカー減税の資金も、無限ではありません。 膨大な赤字を抱える日本で、さらに国が負担しているものです。 エコカー減税がなくなったら、どうなるのでしょうか。 省エネポイントが終った家電の二の舞になりませんか。 円高、一時、1ドル75円ま...(続きを読む)
- 下村 豊
- (経営コンサルタント)
中古住宅購入時の住宅ローン減税
こんばんは、不動産コンサルタントの山本光浩です。 今日は日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)からの 記事を転載したいと思います。 【住宅ローン減税を受けるための条件】 (1)築20年以内(耐火建築物は築25年以内)の住宅 (2)耐震基準適合証明書を取得している住宅 (上記(1)の条件を満たしていない場合) ※(2)の条件を満たすためには「引渡しの時点で物件が売主名...(続きを読む)
- 山本 光浩
- (宅地建物取引士)
住宅資金贈与非課税1000万円(床面積)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2012年の住宅取得支援策
アットホーム・インフォメールより抜粋(一部)です。 ........................................................... 昨年12月に決定した2012年度税制改正大綱では、 贈与税の非課税枠などの優遇税制の延長・拡大が盛り込まれ、 住宅エコポイントやフラット35Sエコを含め、 住宅取得支援策が出そろいました。 主に注目されるのは以下...(続きを読む)
- 山本 光浩
- (宅地建物取引士)
不動産を購入するべきですか?■
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■不動産を購入するべきですか?■ ■【不動産購入のご相談】 夫40歳、妻30歳、子供は現在はおりませんが、 将来は1人から2人欲しいと思っています。 世帯年収は約1,500万円です。 貯金は約6,500万円あります。 現在は家賃20万円 (都心2LDK、80平米、駐車場込み) の賃貸住まいです。 実家が都心にあり(...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
24年度税制改正大綱(5、エコカー減税、CO2削減増税)
環境関連税制としては、いわゆる「エコカー減税」の3年延長、 石油石炭税に「地球温暖化対策のための税」の上乗せ、でしょうか。 エコカー減税とは、環境性能に優れた自動車に対して、 自動車取得税や自動車重量税を軽減する措置のことで、 平成24年3月末もしくは4月末で適用期限が終了することに なっていますが、これを平成27年3月末まで継続するようです。 また、昨日12月20日に閣議...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
復興特別法人税による法定実効税率への影響
御存じの方も多いかもしれませんが、政府税制調査会が10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が決定されました。復興増税とよくメディアでは取り上げられますが、実は実質減税を打ち出されている税目が一つだけあります。それは、法人税です。厳密にいえば、法人税に連動する法人事業税や法人住民税も実質減税と言えるでしょう。これは、そもそも昨年度の年末に平...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
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