減価償却制度の変更について(200%定率法) - 税務全般 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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税理士

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減価償却制度の変更について(200%定率法)

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平成23年度税制改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の減価償却方法が改正となりましたのでお知らせします。

改正の概要

減価償却については平成19年改正によって平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産のうち、定率法を採用している資産については、定額法の償却率の2.5倍の償却率(いわゆる250%償却)とされました。

その後、法人税率の減税による税収減を補うため、定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍(いわゆる200%償却)に変更されました。

 いつから適用されるか

 新しい償却方法は、平成24年4月1日以後に取得をした減価償却資産から適用されます。新しい事業年度からではない点に注意が必要です。

 24年だけの特例

新しい償却方法は平成24年4月1日から開始となるため、3月決算以外の法人や個人は事業年度の途中から償却方法が変わることになります。

そこで、平成24年中取得をした減価償却資産については、改正前の250%償却法による償却率を適用することができます。

減価償却は固定資産の経費化を複数年に渡って行うものになるため、必ず最後は同じ金額が経費として計上されます。

ただし、250%償却法を利用すると早めに経費化をすることが可能です。(届出不要)

逆に、平成24年4月1日前に取得をした減価償却資産について、250%償却法ではなく改正後の200%償却法を適用することも可能です。こちらは確定申告期限までに届出が必要となります。


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