住宅資金贈与非課税1000万円(床面積) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅資金贈与非課税1000万円(床面積)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成23年 確定申告特集 贈与税非課税1000万円


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

登記事項証明書上の床面積で判定します。

住宅資金贈与非課税制度には、政策的な目的から、この制度を利用して取得する物件について条件を設けています。
贈与を受けて取得する物件の床面積が50平方メートル以上である必要があります。
一戸建ての場合には、総床面積が50平方メートル以上必要です。
マンションの場合には、その人が区分所有する部分の面積が50平方メートル以上必要となります。
この50平方メートルですが、登記事項証明書に記載された面積で判断をします。
登記事項証明書に記載された床面積と、マンションのチラシやパンフレットに記載された床面積では、測り方が違うため、床面積が異なります。
チラシやパンフレットの方が若干大きくなっています。
50平方メートルをちょっと超えたぐらいのマンションについては、登記事項証明書の床面積が50平方メートル以上となるかどうか必ず確認をするようにして下さい。
50平方メートル以上という条件は、住宅資金贈与の特例だけでなく、相続時精算課税の住宅取得資金贈与、住宅ローン控除、固定資産税、不動産取得税の軽減など減税を受ける際の条件ともなっています。
非常に重要なポイントですので、購入する方はお気をつけ下さい。

簡単手続きで評判の住宅取得資金贈与の確定申告代行


面倒な住宅取得資金贈与の確定申告を代行します。自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。更に23年度分からはクレジット決済にも対応し、ますます便利になりました。7つの特典がつくキャンペーンは23年12月より受付開始してます!


〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)