- 藤森 哲也
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
- 不動産コンサルタント
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03-5773-4111
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除)とは、
住宅を新築、購入、増改築をした時に住宅ローンを利用すると、
年末の住宅ローン残高に応じて、10年間にわたって一定額を所得税額から控除できる制度です。
とはいえ、住宅を購入したら、誰でも住宅ローン減税を受けられるわけではありません。
住宅ローン減税を受けるために、以下の要件を全て満たす必要があります。
対象となる借入金
1) 住宅を取得するための借入金であること。
2) 返済期間が10年以上ある借入金であること。
対象となる住宅
対象となる人
対象となる時期
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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