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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅ローン減税 ~ 適用条件 ~

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住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除)とは、

住宅を新築、購入、増改築をした時に住宅ローンを利用すると、

年末の住宅ローン残高に応じて、10年間にわたって一定額を所得税額から控除できる制度です。

とはいえ、住宅を購入したら、誰でも住宅ローン減税を受けられるわけではありません。

住宅ローン減税を受けるために、以下の要件を全て満たす必要があります。


対象となる借入金

1) 住宅を取得するための借入金であること。

2) 返済期間が10年以上ある借入金であること。

3) 住宅ローン減税の対象となる年末に残債があること。

4) 金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体、勤務先( 年利 1 %以上 )からの借入であること。

◆対象外とならない借入金

・ 勤務先からの借入金(年利 1 %未満)

・ 親族や知人からの借入金


対象となる住宅

1) 床面積 ( 登記簿面積 ) が 50 平米以上あること。

2) 住宅の 1/2 以上を居住用にしていること。 ( 居住用部分のみ対象 )

3) マンション等の耐火建築物の場合、築年数が 25 年以内であること。

4) 木造住宅等の耐火建築物以外の場合、築年数が 20 年以内であること。

5) 3) および 4) の築年数を経過している場合、新耐震基準に適合している住宅であること。


※マンションなどの場合、パンフレットに記載されている専有面積は登記面積とは異なります。

専有面積 > 登記面積となるため、専有面積が 55 平米以下の物件は注意が必要です。



対象となる人

1) ローン減税を受ける年の合計所得が 3000万円以内 ( 給与収入で3336万円 ) であること。

2) 入居した年 および 前後各 2 年内 ( 合計5年間 )に、 譲渡所得の特例措置 (3000万円の特別控除 等) を

利用していないこと。



対象となる時期

1) 平成 25 年 12 月 31 日までに入居すること。

2) 住宅取得後 6 ヶ月以内に入居し、入居後引き続き住んでいること。




なお、土地を先に購入して、その後に住宅を建てた場合、土地もローン減税の対象となりますが、

以下のいずれかの条件を満たさない場合は、ローン減税対象外とみなされることがあります。

1) 土地取得後 2 年以内に住宅を新築すること。

2) 建築条件付の場合、3ヶ月以内に建物請負契約を締結すること。

3) 住宅金融支援機構などから借入をして取得した土地であること。

4) 地方公共団体 等から借入をして取得した建築義務付土地であること。


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