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閲覧数順 2024年04月18日更新

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住宅ローン減税 ~ 転勤になってしまった場合 ~

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住宅ローン減税が適用される条件の一つに、 「申告者が入居後も引き続き住んでいること」 というものがあります。

それでは、マイホームを購入した途端に転勤になってしまったら、一体どうなるのでしょうか?


この場合、住宅ローン減税の対象となる場合と ならない場合があります。

基本的な考え方として、転勤先が国内の場合は、生計を一にする家族が引き続きマイホームに居住している限り、

住宅ローン減税の対象になります。 しかし、転勤先が海外の場合は、申告者が非居住者であるため、住宅ローン減税の

対象外になってしまいます。 詳細は以下のとおり。


転勤先が国内の場合

● 単身赴任の場合 ⇒ 生計を一にする家族がマイホームに居住している場合は、住宅ローン減税 適用可。

 家族全員で転勤先に引っ越した場合 ⇒ 転勤先に移住している期間は、住宅ローン減税 適用不可。

 転勤先から申告者 あるいは 生計を一にする家族だけ が戻ってきた場合 ⇒ 再びマイホームに居住した時から住宅

ローン減税 適用可。( 減税期間は残期間のみ )

 二世帯住宅の場合 ⇒ 申告者と別生計の親が引き続きマイホームに居住する場合は、住宅ローン減税 適用不可。

 マイホームに一度も居住することなく、家族全員で転勤先に引っ越した場合 ⇒ 住宅ローン減税 適用不可。

( 転勤先から戻ってきても適用不可 )


転勤先が国外の場合

 単身赴任の場合 ⇒ 住宅ローン減税 適用不可。 ( 生計を一にする家族がマイホームに居住していても適用不可 )

 家族全員で国外に移住した場合 ⇒ 住宅ローン減税 適用不可。

 帰国した場合 ⇒ 再びマイホームに居住した時から住宅ローン減税 適用可 。 ( 減税期間は残期間のみ )

 マイホームに一度も居住することなく、海外転勤になった場合 ⇒ 住宅ローン減税 適用不可。

( 転勤先から戻ってきても適用不可 )


転勤前に行っておくこと

住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤によりマイホームに居住しなくなった場合、 引っ越しをする前に

「 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 」  を税務署に提出する必要があります。

この届出書を税務署に提出しておかないと、転勤先から戻ってきた時に住宅ローン減税が受けられなくなるかもしれない

ので、忘れずにお手続きをしておいてください。 届出書の提出先は納税地の所轄税務署です。


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株式会社アドキャスト 代表取締役

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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