「減税」を含むコラム・事例
474件が該当しました
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無料相談、無事終わりました
今日3月4日、無料相談会の相談員として参加してきました。 今年は、葛飾、金町会場の初日16日と最終日の今日が担当でした。 昨晩からの雪はあがってくれたものの、 肌寒いあいにくの天気だったこともあり、 金町会場での最終日であったにもかかわらず、 思いのほか来場者が少なかったようでした。 (それでも7人で170名程度は受けているのですが…) これで、ボラン...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローンのABC (その7:住宅ローンのリスク)
住宅ローンを借りると返済しなければならないのは当然ですが、20年、30年という長期間をきちんと返済していく上で、考えておくリスクが二つあります。 まず一つ目は、元々の借入れ金額が大きすぎて返済に行き詰るリスクです。 これまでの日本経済は10数年前にバブルが崩壊したものの、会社員の方々であれば、給与は永く働いていれば増えていくものでした。 今は月々の返済が苦しくても、将...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
オバマ大統領の初仕事(09年2月)
オバマ大統領の誕生に沸いたアメリカであるが、これからはまさにオバマ大統領の手腕が問われることとなる。その第一関門であった緊急経済対策は、2月13日に上下院で可決された。その規模は、当初案よりやや縮小したものの総額7870億ドル(約72兆5千億円)と世界でも最大級の財政出動である。 オバマ大統領にとっては最初の大きなハードルをクリアした形で、今後は対策が景気てこ入れにどの程度の効果があるかが問わ...(続きを読む)
- 山本 俊樹
- (ファイナンシャルプランナー)
登記の間違い?(不動産登記簿が新しくなります。)
確定申告のシーズンが始まりました。 毎年この時期になると、各法務局が多くの一般の方で賑わいます。 ローン減税のため登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局に取りにいらっしゃるのです。 それゆえか、司法書士事務所に『登記が間違っている!』とよくお客様からご連絡いただくのもこの時期なんです。 お客様:「去年そちらでマンションの登記をしてもらったんだけど!登記簿が間違ってるんです...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
住宅ローンのABC (その4:住宅ローン減税)
現時点では、2008年で住宅ローン控除は終了しており、2009年以降について内容はまだ確定ではありませんが、方向性としては内容をパワーアップさせる方向で進んでいます。 与党案では、控除対象となる住宅ローン残高をこれまでの2,000万円から5,000万円に引き上げ、控除期間はこれまでどおり10年間、控除率は全期間1%(いわゆる200年住宅は1.2%)という内容です。 もし、与党案...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却損の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
NICEシミュレーションの内容
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーションとは? 佐藤税理...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンのABC (その1:金利)
百年に一度の経済危機といわれていますが、その影響で世界的に金利が引下げられています。 日本の金利はもともと低い水準だったので、その影響は限定的ではありますが、それでも住宅ローンの金利も下降傾向にあります。 この経済危機でマンションなど不動産価格も08年の後半から大きく下降傾向にあります。 さらに、09年は住宅ローン減税が大きくバージョンアップすることがほぼ決定です。 こ...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
NICEシミュレーション付確定申告のご案内(再び)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
夫単独の名義でないと全額出ない?(ローン減税)
【 マンション購入に関するご相談 】 こんにちは。 急にマンションを購入することになり、 勉強すればする程、疑問が増えていきます。 宜しくお願いします。 年収700万。 頭金900万で3400万のマンションの 契約済みです。 共有名義にした場合、 金額分毎で夫持分(3000万)、 妻持分(400万)、となるのでしょうか? 固定資産税はそ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
NICEシミュレーション付確定申告のご案内
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税制法案附則(消費税3年後増税方針)、反論相次ぐ
麻生首相は、3年後の消費税増税にかなり強い意欲があるようですね。 15日14時30分時事通信社オンライン記事によると、 麻生太郎首相は15日午前、首相官邸で中川昭一財務相と会い、 2011年度から消費税を増税する政府方針について、昨年12月に 閣議決定した税制改正の中期プログラムに沿って、09年度税制改正 関連法案の附則に明記する方針を確認した。 附則への...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成20年確定申告 受付開始しています。
お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 さて、年が明け、所得税、贈与税の確定申告の時期となりました。 佐藤税理士事務所では、毎年住宅の確定申告に特化して確定申告業務を全国から請け負っております。 住宅を一定のローン付で購入された方は、住宅ローン控除の申告が必要となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 平成21年 2009 活用方法その5
税制改正大綱に基づく情報になります。税制改正法案が成立していませんのでその点ご留意くださいませ。 質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。 平成21年の税制改正により、一般の住宅ローン控除の控除額が最大500万円となるような改正が予定されています。 平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 平成21年 2009 活用方法その5
税制改正大綱に基づく情報になります。税制改正法案が成立していませんのでその点ご留意くださいませ。 質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。 平成21年の税制改正により、一般の住宅ローン控除の控除額が最大500万円となるような改正が予定されています。 平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版
税制改正大綱により明らかになった制度による改訂版です。 過去のコラムを書いた時点での制度と税制改正大綱での制度が若干異なったものとなったため、改訂版のコラムをこちらに記載しておきます。 改定前のコラムはこちらです。 http://profile.ne.jp/fs/nicechoice/column/detail/41952 平成21年の税制改正大綱により、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
経済財政諮問会議、2011年度抜本的税制改革着手を明言
昨日16日、政府は経済財政諮問会議において、 持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラム の原案を明らかにした。 原案は、 1 景気回復のための減税策 2 国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保 3 税制抜本改革の全体像 4 今後の歳出改革のあり方 5 中期プログラムの準備と実行 の5項目に分かれ、工程表まである。 これ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
自民党税調平成21年度税制改正大綱(具体的改正内容)
昨日に引き続き、自民党税調の21年度税制改正大綱を紹介する。 今日は、21年度改正の具体的方針について紹介したい。 大綱第1及び第3 は以下のように指摘する。(抜粋) わが国経済は、国内的な構造改革の取組や国際面での輸出の進展もあって 息の長い景気回復を続けてきたが、金融資本市場の混乱などにより 世界経済が一段と減速する中、すでに景気後退局面に入っている。 わが国経済に対する下押し圧力は急...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について
一般住宅は最大500万円住民税からの減税ありとなりました。 昨日平成20年12月12日に平成21年度の税制改正大綱が発表されました。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf 住宅ローン減税に関する改正内容は大綱の13ページから解説されています。 減税額については、平成21年、平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
与党税調答申本日公表、麻生色なしか?
与党税調の平成21年度税制改正答申が 本日公表される運びとなっている。 先日来、小出しに色々な情報が流れてきているが、 タバコ税の増税が見送られ、 消費税増税についても麻生首相が明言していた 3年後の増税方針は明記されない方向で固まっているという。 先月28日には、政府税調の答申が公表されているが、 政府税調は、昨年の自らの答申において明言していた 平成...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年末の新築住宅がお得!?
こんにちは、株式会社クレドの鈴木です。 早いものでもう12月 今年もあと数日で終わりですね 住宅ローン減税の拡充案が出ているため 購入を先延ばししている方もいると思いますが 年末の建売住宅がお得なことを知っていますか? 通常、デパートなどでも年末バーゲンが行われますが 不動産業界でも同じようなことが行われていますよ 特...(続きを読む)
- 鈴木 宏
- (宅地建物取引士)
住宅ローン減税と住民税
住民税も対象!* 今朝方の新聞では、昨日行われた、自民党税制調査会の方針を取り上げて いました。 このコラムでも、何度もその期待を高さをお伝えしてきましたが、この方針が 12日の与党税制改正大綱に盛り込まれる事で、現実味がグッと!出てきました。 そして、その内容もとても素晴らしい。 所得税で30万円、住民税で30万円を控除するというので...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン減税 最大10年600万円
平成21年からの住宅ローン減税について概要が出ていました。 確定ではないですが、 減税期間を10年間で地震などに強い200年住宅の購入者は最高600万円 一般住は高500万円を減税とするとの事、 そして今回の 目玉 今までは、所得税(給料から引かれる源泉)の減税だけだったのが 年間の所得税が減税額より少ない場合は、住民税も減税になる。...(続きを読む)
- 長岡 利和
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン減税の概要
話題の新住宅ローン減税についての政府による検討内容が明らかに なったとの事です。 減税額最大の600万円の対象となるのは、通称”200年住宅”のようです。 その他、一般住宅は500万円という方向で進んでいるようですね。 所得税で控除し切れない金額を住民税にも適用する案も、前向きに検討 されているようで、明るい兆しかと思っています。 しかし...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン減税 2009 平成21年改正 活用方法その3
改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。 質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。 平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。 平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。 私が読んでいる専門...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン減税の要件
住宅ローン減税を過去最大に! 麻生総理の指示により、現実味をおびて来ました。 その影響か、住宅業界もお客様の動きがここにきて活発化しているようです。 そこで出る話題は、やはり住宅ローン減税の行方・・・ それも当然、このまま行け年内一杯でこの制度は終わる。これが現時点の 法律なのですから。 おいおい、その知識正しい? そ...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
新・事業承継税制のことが30分で分かるQ&A
月刊経理WOMAN11月号に、 「新・事業承継税制」のことが30分で分かるQ&A という原稿を書きました。 新しい事業承継税制については、今年の10月から新制度が適用 されますが、具体的な税制の内容については、まだ政府税調からも 与党税調からも正式発表されておりませんので、税調の見解の 早期開示が求められるところです。 ただ、今年の10月に遡って適用されることは、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除 2009 平成21年改正 活用方法その2
改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。 質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。 平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。 平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。 年末引渡しの物件に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
これでホントの優遇税制
今回検討されている住宅ローン減税・・・ 私は金額よりも、住民税の減税に まで踏み込めるかを期待しています。 なぜか? 以下シュミレーションをしてみたいと思います。 1.ご夫婦とお子さん2人 2.収入はご主人が600万円 3.奥様は専業主婦 4.一戸建てを3000万円借り入れて購入 この場合、通常の減税ですと、年末...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
住民税まで減税できるか
政府・与党が、今検討されている”住宅ローン減税”について、その上限額を 600万円、つまり6000万円までの借入れを対象にする案で検討しているそう。 しかし、期間は10年で各年年末借入残高の1%を所得税から差し引くという。 これでは、前回もふれたように、よりローンを多く借りて、より所得税を支払 っている人が最も優遇されてしまう。。。 でも、ちょっと...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
自宅併用賃貸住宅でローン減税を利用する
ローン減税とは? ・住宅ローン残高の一定割合が税額控除となる!(適用期間は平成20年12月末まで/延長の可能性あり) 【ポイント】 ・住宅部分が2分の1以上の場合は住宅ローンの利用が可能!(2世帯住宅などの1室) ・自宅と賃貸の工事費を明確に分ける ・区分登記する ・居住を開始した年分の確定申告書で控除を届け出る ・確定申告以...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン減税を過去最大に
平成20年10月23日のニュースでは、麻生総理の発言に少々驚きました。 「住宅ローン減税を過去最大規模に」との指示をしたと言うのです。 業界にとっては、朗報ではあります。 今年の減税額は最大で160万円でしたが もし過去最大となれば、500万円以上600万円クラスになる事になります。 これは、素晴らしい住宅喚起になるか? 私は、正直言うと期待し切れ...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
麻生内閣追加経済対策、骨格決まる
24日3:01のYOMIURI ONLINEによると、 新たな経済対策による積極的な財政支出で景気回復を図る一方、 中期的な視点で社会保障などの財源を確保し、財政規律を 維持するのが狙いだ。消費税率は、3年後の2011年以降の 引き上げを想定していると見られる。 首相は住宅ローンの一定割合を所得税から差し引く住宅ローン減税を、 減税額の上限が過去最大の500万円...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
減税は、次の世代を苦しめる。
アメリカ発の金融危機により、追加の景気対策が必要だという話が出ています。 そして、定額減税の話題も出ています。 景気が悪くなって、税収が減っているのに、減税をするということは、また、国債を発行するということです。 これは、次の世代を苦しめる行為です。 問題の先送りをして、その場しのぎをし続けて、こんなになってしまった財政です。 本当に、国民は、少しばかりの減税...(続きを読む)
- 阿部 雅代
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税、延長!?(国土交通省税制改正要望案)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの大石泉です。 住宅購入を検討中の方にはお馴染み(?)の「住宅ローン減税」。これは、住宅ローン借入額の年末残高に応じて、10年間または15年間にわたり所得税が還付される嬉しい税制の特例です。 ところがこの住宅ローン減税、その適用期間はなんと今年末。来年以降はどうなるのだろう。今年いっぱいの特例ならば購入時期を早めようかしら?と考えていた方...(続きを読む)
- 大石 泉
- (ファイナンシャルプランナー)
474件中 401~450 件目
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