- 藤森 哲也
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
- 不動産コンサルタント
-
03-5773-4111
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
今回は 住宅ローン減税期間中に借り換えを行った場合のお話しです。
住宅ローン減税の適用条件の一つに 「住宅を取得するための借入金であること」 というものがあります。
ところが、借り換えを行うための融資金は、既存住宅ローンを返済するためのものであるため、 原則論から言うと、
住宅ローン減税の対象外になってしまいます。
それでは、借り換えを行ったら、その時点で住宅ローン減税が受けられなくなるかというと、そうではありません。
次の2つの条件を満たせば、借り換え後のローンでも、住宅ローン減税の対象になります。
条件1. 新しいローン等が、当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかなこと。
条件2. 新しいローン等が、10年以上の返済期間であること。(住宅ローン減税の対象となる要件に当てはまること。)
ここで一つ思いだして下さい。
住宅ローン減税の適用期間中に一部繰上返済を行い、返済期間が10年未満になっても、
「既に返済が終了した年数 + 一部繰上返済後の返済年数 = 10年以上」 であれば、
住宅ローン減税は 引き続き受けることができます。
( コラム: 「住宅ローン減税 ~ 繰上返済には要注意 ~」 参照 ⇒ http://profile.ne.jp/w/c-69439/ )
それでは、A銀行からB銀行に借り換えを行って、残りの返済期間が10年未満になってしまった場合、
「既に返済が終了した年数 + 借り換え後の返済年数 = 10年以上」 であれば、
住宅ローン減税は受けられるのでしょうか?
答えは NO! です。
借り換えの場合、借り換え後の返済年数が10年未満になったら、その時点で住宅ローン減税の対象外になって
しまいます。 ここが繰上返済と大きく違うところです。
この取扱いは、知人からの借入金を銀行の住宅ローンに借り換えた場合や、
返済期間が10年未満の住宅ローンを、返済期間が10年以上となる住宅ローンに借り換えた場合でも同じになります。
つまり、返済期間10年未満のローンから、返済期間10年以上の住宅ローンに借り換えた場合は、住宅ローン減税を
受けることができるです。
ちなみに、借り換え後の住宅ローン減税の対象となる年末残高は以下のように計算します。
あA=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
あB=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
あC=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
ああああ あ↓ああ↓
あA≧Bの場合 ⇒ 住宅ローン減税の対象となる年末残高 = C
あA<Bの場合 ⇒ 住宅ローン減税の対象となる年末残高 = C×A/B
なお、住宅ローン減税を受けることができる期間は、借り換えによって延長されることはありません。
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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