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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅ローン減税 ~ 借り換えの場合 ~

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今回は 住宅ローン減税期間中に借り換えを行った場合のお話しです。

住宅ローン減税の適用条件の一つに  「住宅を取得するための借入金であること」  というものがあります。

ところが、借り換えを行うための融資金は、既存住宅ローンを返済するためのものであるため、 原則論から言うと、

住宅ローン減税の対象外になってしまいます。


それでは、借り換えを行ったら、その時点で住宅ローン減税が受けられなくなるかというと、そうではありません。

次の2つの条件を満たせば、借り換え後のローンでも、住宅ローン減税の対象になります。

条件1. 新しいローン等が、当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかなこと。

条件2. 新しいローン等が、10年以上の返済期間であること。(住宅ローン減税の対象となる要件に当てはまること。)


ここで一つ思いだして下さい。

住宅ローン減税の適用期間中に一部繰上返済を行い、返済期間が10年未満になっても、

「既に返済が終了した年数 + 一部繰上返済後の返済年数 = 10年以上」 であれば、

住宅ローン減税は 引き続き受けることができます。

( コラム: 「住宅ローン減税 ~ 繰上返済には要注意 ~」 参照 ⇒ http://profile.ne.jp/w/c-69439/ )


それでは、A銀行からB銀行に借り換えを行って、残りの返済期間が10年未満になってしまった場合、

「既に返済が終了した年数 + 借り換え後の返済年数 = 10年以上」 であれば、

住宅ローン減税は受けられるのでしょうか?


答えは NO! です。


借り換えの場合、借り換え後の返済年数が10年未満になったら、その時点で住宅ローン減税の対象外になって

しまいます。  ここが繰上返済と大きく違うところです。


この取扱いは、知人からの借入金を銀行の住宅ローンに借り換えた場合や、

返済期間が10年未満の住宅ローンを、返済期間が10年以上となる住宅ローンに借り換えた場合でも同じになります。

つまり、返済期間10年未満のローンから、返済期間10年以上の住宅ローンに借り換えた場合は、住宅ローン減税を

受けることができるです。


ちなみに、借り換え後の住宅ローン減税の対象となる年末残高は以下のように計算します。

A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高

B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額

C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

ああああ  あ

A≧Bの場合 ⇒ 住宅ローン減税の対象となる年末残高 = C 

A<Bの場合 ⇒ 住宅ローン減税の対象となる年末残高 = C×A/B


なお、住宅ローン減税を受けることができる期間は、借り換えによって延長されることはありません。


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