「税」を含むコラム・事例
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早わかり中国:第5回ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(3)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第5回 ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(第3回) 河野特許事務所 2011年12月29日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ2011年9月号掲載) 2. BM関連発明の審査 BM関連発明もCS関連発明の一種であり同様に審査指南第2部分第9章に規定する「技術三要素」に基づき特許性の判断が行われる。 (...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社長の給料安すぎる!(1)
社長の時給は747円、一方社員は―― ■「社長!アナタの給与はいくらですか?」 H17年度分民間給与実態調査の結果によれば、調査対象における会社の役員の平均給与が約655万円ということです。 上場企業を含めれば、いわゆる役員報酬の年額としては、数千万円~というデータも入ってくるために一桁増えるとは思いますが。ちなみに、この平均値の内訳として、株式会社のみでは748万円...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<小規模共済>
事業主の方には既にご承知のことと思いますが、これから起業される方、未活用の方はご検討ください。 小規模共済とは、小規模な企業の個人事業主が事業をお辞めになる場合や会社等の役員が退職する場合に備えて、積み立てを行い、その掛け金に応じた共済金を受け取るという、事業主等の退職金制度とお考えください。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(7、国外財産調書制度の創設等)
国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来るようにするための改正が図られています。 まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、 租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して 税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。 ・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、 国税徴収法の国税の優先...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ロングステイ 税金支払いと金融機関への届出は忘れずに
ロングステイをする際に忘れてならないのは、税金の支払です。 海外居住者でも日本における納税の義務があります。支払う税金は所得税、住民税、固定資産税、自動車税など様々です。 これらは普段から自動振替にしておくと便利です。 毎年、4月以降に納税通知書と共に口座振替の手続き書が届きまので必要事項を記入して返信下さい。通常は次々回の支払から引き落とされます。 サラリーマンでも、不動産収入など複数の収入...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
年末年始の贈与税の適用について
年末年始となったので贈与に関する基礎知識をご紹介します。 贈与税は、贈与をした年の制度が適用されます。年とは1月1日から12月31日です。 23年12月末までに贈与をした場合には、23年の贈与税の制度が適用されます。 24年1月以降に贈与をした場合には、24年の贈与税の制度が適用されます。 24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与については3年間延長されることが決まり26年末ま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<個人型確定拠出年金>
先に、国民年金基金をご紹介いたしました。その際にデメリットとして、確定給付ですのでインフレに弱い年金といえると申し上げました。 それを補うための年金として、個人型確定拠出年金をお勧めします。 国民年金に上乗せする確定金額部分は国民年金基金で、そしてインフレへの備え、よりリターンを得たい場合に個人向型確定拠出年金をお考えください。 国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者で、既存の企業年金も確定...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆)
来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。 今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、 来年に入ってから審議されるようですが、 来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、 24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。 なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。 8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告され...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
二世帯住宅の土地が単独所有の場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<国民年金基金>
ご存知の方も多いとは思いますが、国民年金基金は、国民年金に加入している方たちに向けた制度です。 掛金は、次回に紹介する個人型確定拠出年金とあわせて、 年間81.6万円まで掛けることが出来ます。 ○受け取る年金の金額が加入時に分かる確定年金です。 ご承知のとおり、確定拠出年金は運用成績によって受取額が変わります。 でも、此方は予め分かりますので、リタイア後のキャッシュフローに確実に反映できます...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有名義で土地建物の持分割合が異なる場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の持分がない人の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をした場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
経営改善計画を達成できていないがCFが確保されている場合は?
【銀行交渉のポイント編-13 】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント編では】27パターンの事例を紹介します。 中小企業の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
資産運用 自分で作る年金に活用できる公的な制度-1
公的年金にプラスして、私的年金の積み立てをお考えの方は多いと思います、では、どの程度の資金が必要なのかとして、私が紹介しているのが、下記の数値です。 リタイア後の消費支出(生活に係る支出)は平成22年は234.555円でした。(総務省統計局家計調査―高齢夫婦無職世帯の家計収支より)。これに対する収入は223,757円で税金等を支払った後の可処分所得は193,364円になり、差し引き41,191円...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
見えないものは分かりにくい 【コミュニケーション】
クリスマス イブイブの12月23日 皆さんの今年のクリスマスはどのような予定でしょうか? 私は明日は家で過ごしますが、明後日からは今年最後の出張です。 色々なことがあって、様々なことを考え、あれこれと取り組んだ2011年も最後のカウントダウンですね。 より良い2012年に向かって、最後の1週間をしっかりと過ごしたいものですね。 さて、今年は「コミュニケーションとは?」というテー...(続きを読む)
- 中村 泰彦
- (研修講師)
遺産分割が成立していない場合に、死亡退職金に対する課税は?
<事例> 被相続人Aさんは、株式会社Xの取締役でした。この度急病により 亡くなりました。Aさんの法定相続人は、配偶者のBさんと長男C長女Dです。 株式会社Xは、役員退職金規定に基づき死亡退職金9000万円を、配偶者である Bさんに支給することを決定しました。Bさんへの死亡退職金の支給も 申告期限までに間に合いそうです。 しかし、他の相続財産(4億円)の遺産分割協議が相続税の申告期限までに...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成24年度税制改正(住宅取得等資金贈与の拡大延長について)
24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりました。わかりやすくまとめてみました。追記:平成24年3月30日に税制改正法案が成立し、4月1日付で施行されました。住宅取得等資金贈与については24年1月1日に遡って適用となります。 1.東日本大震災による被災者以外の方が住宅を取得した場合 (1)省エネ・耐震住宅を取得した方 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ロングステイ 海外で公的年金を受け取る方法
60歳以上で既に年金を受け取っている方、これから年金受給が発生する方で、ロングステイされる場合、滞在地金融口座で年金の受取が出来ます(一部の国では受け取ることが出来ないため、事前に年金事務所で確認ください)。長期滞在のロングステイヤーにとって便利な制度です。 手続きは、まず、居住する市区町村役場で、海外への転出届を提出ください。市区町村役場で発行した転出書類を持って年金事務所で「年金の支払を受け...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
二世帯住宅の資金調達と節税対策は?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■二世帯住宅の資金調達と節税対策は?■ ■【二世帯住宅新築に関するご相談】 夫の実家の土地に上下階完全分離二世帯住宅の 新築(建替)を計画しています。 土地は約800平米で名義は父と叔父が 2分の1ずつ登録。 ハウスメーカーとは契約済で、 12年4月着工で9月完成予定。 ハウスメーカーからの請負金額見積りは 5600万...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(5、エコカー減税、CO2削減増税)
環境関連税制としては、いわゆる「エコカー減税」の3年延長、 石油石炭税に「地球温暖化対策のための税」の上乗せ、でしょうか。 エコカー減税とは、環境性能に優れた自動車に対して、 自動車取得税や自動車重量税を軽減する措置のことで、 平成24年3月末もしくは4月末で適用期限が終了することに なっていますが、これを平成27年3月末まで継続するようです。 また、昨日12月20日に閣議...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合の税金は、安くなる
<事例> Aさんは、30年前に自己が所有する山の手の住宅街にある土地に建築した建物を第三者 に賃貸していましたが、7年前から自宅として利用していました。 しかし、山の手にある自宅での日常生活は不便を感じるようになったので、 駅前のマンションへの引っ越しを考えるようになりました。 自宅は、7000万円で売却できるようです。30年前の自宅土地建物の取得費は2000万円だった ため売却益が50...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
復興特別法人税による法定実効税率への影響
御存じの方も多いかもしれませんが、政府税制調査会が10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が決定されました。復興増税とよくメディアでは取り上げられますが、実は実質減税を打ち出されている税目が一つだけあります。それは、法人税です。厳密にいえば、法人税に連動する法人事業税や法人住民税も実質減税と言えるでしょう。これは、そもそも昨年度の年末に平...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
資産運用 一般投資家向け本と独立系顧問料制アドバイザーの紹介
2011年12月09日に素晴らしい本を読みました。 本の題名は「投資とお金について最後に伝えたかったこと」The Investment Answer 著者は ダニエル・C・ゴールディ&ゴードン・S・マレー 訳者漆嶋 稔 日本経済新聞出版社刊 1,400円+税 です。 本の紹介によると ダニエル・C・ゴールディ(Daniel C. Goldie )はダン・ゴールディ・ファイナンシャル・サービス社...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
経営改善計画に沿った形で業績が推移している状況の評価は?
【銀行交渉のポイント編-12 経営改善計画に沿った形で業績が推移している状況で銀行はどのように評価しているか。 】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資金繰り表管理の大切さ
資金繰り表「資金繰りの管理」は開業・創業まもない方から零細・中小企業、または成長過程にある会社とすべての企業にとってなくてはならない管理資料の一つと言えます。しかし、資金繰りの管理をしている企業様は、ある程度の規模になれば当然ながら経理部隊や財務部隊があり、そこで管理会計の一環として行っておりますが、実際お問い合わせいただくお客様の中で、管理をしているまたは作成したことがあるという企業は少ないのも...(続きを読む)
- 五十嵐 弘史
- (財務コンサルタント)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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