FX無登録業者 - 確定申告 - 専門家プロファイル

三瀬 宏太
法律事務所ホームワン 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

FX無登録業者

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
節税対策 個人の節税対策

私も5~6年前から行っているFX取引ですが、ハイリスク・ハイリターンのFX取引のレバレッジの上限が規制されているのは、ご存知でしょうか。平成22年から50倍、平成23年8月からは25倍の上限規制が設けられています。

しかし、海外の金融業者の中には、日本の金融商品を取り扱う業者としての登録を行わず、無登録で上限規制を無視した商品を販売している悪質な業者もあるようです。この様な無登録業者から購入した商品から生じた利益もFX取引による所得である為、所得税の申告が必要になります。

実は、平成23年度税制改正により、24年1月1日以後、市場を介して行われる一定の市場デリバティブ取引(以下「取引所取引」という。)だけでなく、業者との相対取引(以下「店頭取引」という。)についても、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の対象となり、申告分離課税が適用される事となりました(措法41の14一)。

 

まず、取引所取引と店頭取引の違いについて、ご説明すると、金融機関によって、どちらの方法がとられているかが異なります。

「取引所取引」とは、投資家の注文を、金融機関が外国為替証拠金取引(FX)の公設の取引所に取り次ぐ、というものです。取引所取引には、東京金融取引所が運営する「くりっく365」などがあります。

一方、「店頭取引」とは、取引所を介さず、利用者(投資家)と金融機関の相対によってお取り引きを行なうものです。
外国為替証拠金取引(FX)を扱う金融機関の多くは店頭取引で、ソニー銀行の外国為替証拠金取引(FX)もこの「店頭取引」です。

 

次に、この店頭取引に係るFX所得が総合課税から申告分離課税に変更されたことでどの様な影響があるかと言うと総合課税だと益が出た場合には、通常の所得税の累進課税が適用されます。それに対して、申告分離課税だと一律20%(所得税15%+住民税5%)が課税されます。従って、利益の額が大きい場合には、後者の方が特になりますし、少ない場合には、前者の方が得になります。それでは、損が生じた場合(私はこちらの方ですが…(笑))には、どの様な違いがあるかと言うと、総合課税だと他の雑所得(先物取引以外のものも含む。)がある場合には、その雑所得の金額を減らす事が出来ます。しかし、申告分離課税の場合は、他の先物取引に係る雑所得等(e.g.為替予約等)の益とは損益通算する事が出来ますが、それ以外の雑所得とは損益通算する事が出来ません。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

 

細かい部分の改正ですが、私が使っている業者は、この店頭取引に係るFXになりますので、来年からは損が出ても雑所得と通算できない事になります。…といっても、雑所得は基本的に無いんですが…日々税務業務をやっていく中で、この様な細かい改正に常に目を見張らせとかなければならないのは、大変な仕事だな~といつも感じております。ただ、その分、知的探究心の強い私(自分で言うのも何なのですが…)にとっては、やりがいはありますけどね。

 

税理士 三瀬 宏太

このコラムに類似したコラム

FXの確定申告 大黒たかのり - 税理士(2011/02/15 11:38)

ミニ日経の確定申告 大黒たかのり - 税理士(2011/02/14 10:41)

個人がFX(外国為替証拠金取引)したときの税金 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/12 11:02)

里親手当が課税対象!? 林 高宏 - 税理士(2013/02/08 11:45)

平成24年から適用されるFX取引の損益通算について 近江 清秀 - 税理士(2012/12/10 08:00)