年末年始の贈与税の適用について - 税金全般 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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年末年始の贈与税の適用について

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平成24年度税制改正

年末年始となったので贈与に関する基礎知識をご紹介します。 

贈与税は、贈与をした年の制度が適用されます。年とは1月1日から12月31日です。 

23年12月末までに贈与をした場合には、23年の贈与税の制度が適用されます。 

24年1月以降に贈与をした場合には、24年の贈与税の制度が適用されます。 

24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与については3年間延長されることが決まり26年末まで延長されます。

省エネや耐震性に優れる良質な住宅については、平成23年の贈与では1000万円の非課税枠平成24年の贈与では1500万円の非課税枠となっております。

省エネや耐震性に優れるというのがイマイチよくわかりませんが、この住宅に該当する場合は24年に贈与を受けた方が非課税枠は多くなります。

もちろん、住宅取得資金贈与のその他の条件を満たしている必要があることは言うまでもありません。

平成24年の住宅取得資金贈与の詳しい内容はリンク先をご確認下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?p=10001600

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