「控除」の専門家コラム 一覧(27ページ目) - 専門家プロファイル

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「控除」を含むコラム・事例

3,068件が該当しました

3,068件中 1301~1350件目

税理士科目免除大学院の学費は特定支出に含まれるか?

以前、給与所得者の特定支出控除についてご案内しました。http://profile.ne.jp/w/c-67212/この中で、「弁護士や税理士等の資格取得のための講座料金」も特定支出に含まれることが明らかになりましたが、その内容が徐々に明らかにされてきました。税理士や公認会計士資格を取得しようとする場合、資格スクールに通うだけでなく・税理士試験科目免除コースのある大学院(免除大学院)・会計専門職大...(続きを読む

菅原 茂夫
菅原 茂夫
(税理士)

JAL株式の再上場

平成22年2月19日に上場廃止になってから、 2年7か月後の平成24年9月19日、日本航空の株式が再び証券取引所に上場しました。   上場廃止時の終値は1円でしたから、 上場廃止までになんとかJAL株を売り抜けた株主であっても、大きな売却損を抱えました。   さらに、上場廃止後は、更生計画に従って100%減資が行われたため、 JAL株の価値はゼロになってしまい、 売却叶わず最後まで...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

利益は売買回数とコストが重要、5回売買すると32通りの結果

資産運用の本やコラムで、一定の利益または損失がでたら売却して新しい銘柄を購入した方が良い、特に損切りが重要とアドバイスしているものが有ります。 私は、何パーセント利益が出た、何パーセント損失が出たから売却すると云う手法はお薦めしていません、何故ならば、売買回数がふえるに従い、リターンを減ずる要因の一つコストが増加するからです。 このように説明しても、そうなのかという程度の感覚になることが多いので...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2012/09/18 10:00

ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました

【譲渡所得質疑応答-8 ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました】   預託金会員制ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いが変更されました。   譲渡所得に関する税額が少なくなる改正なので、ご注意ください!!!  1.従来の取扱い (1)譲渡所得の基因となる預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設    利用権(いわゆるプレー権)と預託金返還請求権を...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

不動産を売ったら税金がかかるのか?

こんばんは。(^-^)/ シナジー・マネージメント  高橋です。 お客様から、任意売却後によくある質問↓ 「売却した後に税金ってかかりますか?」 売却したことによってかかる税金は、 任意売却の場合は、ほとんどかかることはありません。 売却したことによって、買った時の金額よりも高く 売れた場合は、利益がでますよね。 その利益に対する 譲渡所得税 とい...(続きを読む

高橋 愛子
高橋 愛子
(宅地建物取引士)

太陽光発電設備を設置した場合の税金

日本国民の電力に対する関心は非常に強く、 多くの方が日々の電力消費を控えるためのさまざまな工夫をされていると思います。 また、自分で使う電気は自分で作るという意識から、 自宅に太陽光発電設備を設置し、すでに自宅で発電を始めたという方や、 これから太陽光発電設備を設置しようと思っている方も多いようです。   国も、エネルギー資源の確保のため、太陽光発電設備の設置について、さまざまなサポー...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

ゴルフ会員権の売却

ゴルフ会員権に対する投資は、昔は華やかに行われたものですが、 今や、含み損を抱えたまま売却できずに保有している方や、 相続で取得したゴルフ会員権をそのまま保有しているという方も多いのではないでしょうか。   個人が保有するゴルフ会員権の税務は、大変特徴的です。   ゴルフ会員権には、株式の形式をとっているものと、 預託金の形式をとっているものの2種類があります。 前者は有価証券であ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

いわゆるグリーン投資税制

環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減設備等を取得した 場合の特別償却又は税額控除、いわゆるグリーン投資税制)では、 環境負荷低減装置への投資に際して、 取得価額の30%の特別控除 (通常の減価償却費+取得価額の30%を減価償却費で計上) もしくは 取得価額の7%の税額控除 (法人税額の20%を超えた分は翌年繰越) が適用されます。   ただ平成24年度税制改正で、太陽光...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

蛍光灯をLEDに取り替えるのは修繕費?

事務所の蛍光灯をLEDに取替えた場合の法人税法上の取扱いについて、 国税庁は、質疑応答事例をHPでアップしました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm   蛍光灯をLEDに取り替えた場合、 問題になるのは、修繕費として経費にできるのか、 資本的支出として資産計上すべきか、ということ...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

退職金に係る税金(平成25年から取り扱いが変更されます)

退職金は、長年にわたる勤労に対する対価であり、 また、退職後の生活資金としての性格も強いことから、 所得税・住民税においては、税金がなるべく少なくなるように計算される仕組みになっています。   例えば、退職所得控除額(退職金の額から控除することで課税ベースを減らすもの)は、 勤続年数に比例して大きい金額になるようになっています。   勤続年数1年あたり40万円(勤続年数が20年を超え...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

収入増の検討

収入増をどう実現するか、難しい問題ですね? サラリーマンの場合、給与を増やしたいと思っても、自分で給与を決めているわけではないし、個人事業主でも事業拡大で収入増が図れるという保証は全然ないし、といったところかと思います。 ここでは配偶者が専業主婦(夫)であるけど、収入増の為パートで働こうとしたというケースの話をしたいと思います。 パート収入の場合、収入が増えても実際の手取り(可処分所得)...(続きを読む

西内 純
西内 純
(ファイナンシャルプランナー)

法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題

8、二重課税   個人が事業や投資を行った場合、所得税が1回課税されるに対して、法人について法人税法が課税され、株主・従業員・役員の段階でも課税される。 会社に利益がプールされ課税繰り延べの問題に対処する方法として、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条)         法人が役員や使用人に給与を支払った場合、当該個人は給与所得控除(所得税法28条3項)により、税軽減の恩恵を受ける...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

法人税法22条、法人税の各事業年度の所得の金額の計算の通則

1、法人税の各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)    (1)法人の各事業年度の所得の金額の計算として、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定している。そこで、益金の額が問題となる。  (2)益金の額として、法人税法22条2項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/08/28 08:42

法人税法の目次

法人税法   第一編 総則   第一章 通則(第一条―第三条)   第二章 納税義務者(第四条)   第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)   第二章の三 法人課税信託(第四条の六―第四条の八)   第三章 課税所得等の範囲等    第一節 課税所得等の範囲(第五条―第十条の二)    第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条の三)   第四章 所得の帰属に関する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/08/26 10:57

税制の傾向と生活のお話

前回からの続き、中小企業の節税策について。今日は具体的な節税策ではなく税制の傾向について少し。 皆様もよく御存知の通り、色々な増税が進んでいます。所得税は扶養控除削減や税率の上昇がありました。消費税は増税がほぼ確定的です。相続税の増税も少しずつ進んできました。 ただ、その中で一つ違った動きをしている税金があります。それは法人税です。法人税率はここ最近で低下しました。(正確には復興税制関係でそうとも...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

財産を相続人以外に渡す。死因贈与、遺贈

自分の財産を世話になった相続人以外の者に渡そうとする場合に、通常の贈与(生前贈与)だと贈与された人(受贈者)に贈与税がかかります。贈与税は年間110万円の基礎控除はありますが、負担は比較的重いものとなります。 同じ贈与でも死因贈与とすると、贈与税よりは通常負担が軽い相続税が課税されます。死因贈与は、死んだら財産を〇〇に贈与するという契約です。その財産が不動産であれば登記簿に贈与を受ける者(受贈者...(続きを読む

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(税理士)

火災保険見直し・・・・・地震保険の加入率が過去最高

平成23年度の新規契約火災保険のうち地震保険を付けた全国平均の割合が、 前年度比5.6ポイント増の53.7%となり、同機構が集計を開始した平成13年度以降、 過去最高となった。 11年3月の東日本大震災では地震が原因の津波、火災、倒壊の被害が大きく、 防災意識が急速に高まったためとみられる。 住宅ローンの返済期間中に、地震で倒壊してしまったら? 火災保険に加入してる方はセットで地震保...(続きを読む

小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

「相続税務・遺産分割の実務」の研修を受講しました

 講座名    「相続税務・遺産分割の実務」  研修実施日  2010年12月15日開催  実施団体名  日弁連          [講師] 1、相続税務の実務  講師 城所弘明氏(税理士・公認会計士) Ⅰ 相続税務の経緯と概要 Ⅱ 生前対策としての贈与税 Ⅲ 暦年課税制度の贈与 Ⅳ 相続時精算課税制度の贈与 Ⅴ 相続税の実務知識 Ⅵ 弁護士との連携  税務の本には書いて...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

社宅という手もある

前回からの続き、中小企業の節税策について。住宅ローン控除の罠について色々と取り上げました。もう一つ、持ち家についてちょっとした技をご紹介します。 法人経営者ならば、自宅を法人で買うというケースです。つまり法人で買って社宅にするという論法です。 この場合、名義が法人になるので住宅ローン控除は使えません。ただし、住宅に係る維持費用や固定資産税、それに建物部分の減価償却費が法人で経費にすることができます...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

借金をして家を買う=財政が硬直する

前回からの続き、中小企業の節税策について。住宅ローン控除の注意点について確認しています。 節税策そのものとは関わりありませんが、家を買うことによって生じるリスクについては特に自営業者の方は知っておいて欲しいです。それは 借金をするということは、融通が効きづらくなる 日本国の財政が厳しい、というのはよく知られていることです。問題は借金額が多すぎて返済にお金が回ってしまい、本来使われるべきところや使い...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

贈与の特例を組み合わせれば最大1億3千万円の非課税枠

住宅資金贈与の特例と相続時精算課税制度の組み合わせれば最大1億3千万円の非課税枠を使うことができ、場合によっては減税効果は相当なものになります。 相続時精算課税の非課税枠2,500万円と住宅資金贈与の特例の非課税枠1,000万円を合わせると3,500万円、省エネや耐震性に優れた住宅取得のための資金贈与であれば500万円追加で非課税枠は4,000万円になります。 住宅資金贈与の特例の非課税枠は資...(続きを読む

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(税理士)

そもそも家を買うのがふさわしいのか?

前回からの続き、中小企業の節税策について。住宅ローン控除について説明しています。本来の所得税額以上に控除は受けられないことを確認しました。 ここから色々なことが考えられます。 ・税額が少ない人は受けられるメリットも限られている・そもそもこのメリットを使い切れない人が家を買っても良いのか?・家を買うというのはもう少し大事なのではないか? 住宅ローン控除の計算をしているとよく感じることですが、そもそも...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

控除の限界を知る

前回からの続き、中小企業の節税策について。住宅ローン控除について引き続き取り上げます。この規定は税額控除であり、誰が受けても控除額が変わるわけではありません。 ただし絶対に覚えておかなければならない点があります。それは ・本来の所得税額以上に税額が減ることはない 例えばその他人のローン控除適用前の税額が20万円だとします。その時に年末時点でのローン残高が3,000万円で控除率は1%だとします。この...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続の放棄と生命保険金

被相続人に借金があり、財産より借金が多ければ、相続を放棄することができます。相続を放棄した場合に、被相続人の生命保険金の受取人が相続人であるときは、相続人は生命保険金を受け取ることができます。保険金の請求権は相続人にあるので、被相続人の財産ではなく相続人の財産となります。 生命保険金は相続財産に含まれませんが、相続税の計算上は相続財産とみなされて課税の対象となります。相続財産ではないが相続税を払...(続きを読む

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(税理士)

共有の居住用不動産を売却した場合の所得税の特例は?

【譲渡所得質疑応答-6 共有の居住用不動産を売却した場合の所得税の特例は?】 <事例> 消費税増税が成立しました。消費税が増税になる前に自宅の買換えを 検討する方が増えると思います。そこで今回は、すこし複雑な買換え特例の パターンを検討してみます ABの兄弟は、15年前に2階建ての2世帯住宅共有名義で購入しました。 その後15年間兄のAは、1階で家族とともに生活をしていました。 ところが、弟...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

住宅ローン控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。中小企業において事業と生活は表裏一体の関係です。生活面における節税策について取り上げています。 今日は住宅ローン控除について。よく知られている規定ですが、内容を簡単に紹介すると ・家を買って(改装なども含まれることも)・借金があると・借金残高の1%くらいの・税金が減る ここでポイントなのは最後の一行です。昨日までご紹介していたのは所得控除です。つまり課税の...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

まとめられるものはまとめる

前回からの続き、中小企業の節税策について。所得控除のポイントについて簡単に。 適用における最大のポイントは ・一家の中で所得がもっとも高い人に控除を集中させる 所得控除の多くは家族の中で誰が使うのかを選択できます。この時に誰に適用するのかで効果の大きさが違います。夫婦共働きで夫のほうが所得が高い場合、扶養控除等々を夫側に集中させることでより高い効果が得られます。夫の税率が30%、妻の税率が20%と...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。今日は所得控除について少し考えてみます。具体的には ・扶養控除や配偶者控除(家族を養っています)・各種保険料控除や医療費控除(生活費で色々と使っています) 色々な言葉が出てきて混同されるかもしれませんが、所得控除は所得税できちんと定義されている用語です。その意味は、上で挙げたような生活面の面倒見です。 所得(事業なり給与なり) ▲ 所得控除(生活面) = ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

繰上返済で返済期間が10年未満になったら、ローン控除は?

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンの条件のひとつに 「返済期間」があります。   住宅ローンの返済期間は、10年以上であることが条件となります。 返済期間中に繰り上げ返済をすると、「期間短縮型」の 繰上返済を選択すれば、返済期間が短くなります。 借入当初の返済期間が10年以上であれば、住宅ローン控除は適用されます。   しかし、繰上返済により、返済期間が10年未満となった場...(続きを読む

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)

所得分散と給与所得控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与を使った実例を考えてみました。世帯全体で考えると結構大きな節税になります。 ポイントは大きく二つです。・所得が分散される繰り返しになりますが、税金の基本的な特性です。一人で抱えるよりも皆で儲ける方が税金は安いのです。 ・給与所得控除が使える個人事業では使えない給与所得控除額ですが、家族に支払われる給与には適用されます。これも馬鹿にできない...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与を使うとどうなるか

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与の実例を考えてみます。 税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。課税の元となる所得が100あるとします。家族に給与を支払わないと ・経営者本人の所得 100 税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13こうなります。これがもし家族に30の給与を支払うと ・経営者本人の所得 70 税額 = 70×...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2012/08/12 01:00

大増税時代の幕開け

今回の消費税増税を柱とする社会保障税一体改革関連法の成立で財務省や政府の思惑通り増税への道筋ができたと言えますね。それにより長期化するデフレのもとでの増税は東日本大震災からの復興途上にある国内景気への打撃ともなりかねず、先行きの見通しはより厳しいものとなりそうです。 それ以外にも社会保険料の引上げや電気料金値上げ等、国民にはある意味、破綻して下さいと言っている様なものですね。 他にも15歳まで...(続きを読む

植森 宏昌
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)

住宅ローン控除は中古住宅の取得も適用できる

住宅ローン控除については、新築の場合だけでなく、中古住宅の取得の場合にも適用できる場合があります。 適用できる中古住宅の要件としては、下記の通りとなります ●取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。  イ 建築後使用されたものであること。  ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。  (イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築された...(続きを読む

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)

青色申告は基本中の基本

前回からの続き、中小企業の節税策について。所得税の節税策、まずは青色申告です。 青色申告は個人事業における節税策の基本中の基本です。商売人、それに不動産経営者の方が使えます。私は顧問先については100%青色申告にします。 まず青色申告にするだけで自動的に節税ができます。青色申告特別控除と呼ばれる経費のようなものが使えるからです。最低で10万円、多ければ65万円が使えます。仮に税率を30%で考えると...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

特別償却と税額控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。固定資産などの購入による節税策について簡単に。前提条件として押さえておくべきことを色々とご紹介しました。 具体的な中小企業向けの制度には次のようなものがあります。 ◯特別償却…一定のものを買った当初、償却費が増額できる償却費が増額=費用が増額=利益が減少という図式です。償却費の前倒しですので、翌年以降は費用額が減るデメリットも。ただ当年度における効果は非常...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

住民税があがったのはなぜ?

サラリーマンは、給与から所得税、各種社会保険のほか、住民税が天引きされます。 住民税は、その年の徴収額が毎年6月に確定し、 6月から翌年の5月まで、確定した徴収額を12分の1した金額 (6月分は、端数処理の都合上、少しだけ多い金額)が徴収されます。   ところで、平成24年度分の住民税は、先の6月から徴収されていますが、 昨年に比べて税額が増えたため、 給料の手取額が数千円から一万円...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

ここまでのまとめ

前回からの続き、中小企業の節税策について。個人事業主が法人成りをすることで所得が二人に配分されます。そして法人から個人に給与を支払うことで給与所得控除も使えます。 仮に所得50までの税率を10%、51~100までの税率を20%とします。そして給与収入50に対する給与所得控除額(概算経費)を10とします。 ◯個人事業主が所得100を抱えた場合50 × 10% +(100▲50) × 20% = 15...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続で取得した土地を売却した場合の税金

個人が、土地を売却した場合には、その売却代金から土地の取得価額(以下、「取得費」といいます) 及び売却手数料など譲渡に要した諸費用を控除して売却益を求め、所得税額及び住民税額を計算します。   ここで求められる売却益は、「値上益」であり、土地などの売却益に対する課税は、値上益の精算課税ともいわれます。   税率はその土地の所有期間により異なり、 5年超所有(長期所有)している土地(平成...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

給与所得控除

前回からの続き、中小企業の節税について。給与に対する課税の仕組みについて知っておくことが中小企業の節税においてとても重要です。 個人が会社なりからもらう給与には、ダイレクトな課税がされません。もらった給与収入から給与所得控除と呼ばれる概算経費のようなものが引かれるのです。概算ですので、収入額に応じて金額が自動で決まっています。 昨日の例で考えると法人:50(法人側に残った利益)個人:50(給与収入...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

消費税増税に隠れてしまった、もうひとつの増税

消費税増税法案がまもなく成立すると思われるが、全く隠れてしまったもうひとつの増税論を考えてみよう。ねじれ国会や民主党の分裂や何かとお騒がしい中で予定通り消費税増税が成立しようとしている。これはこれで時代の流れによることや、東日本大震災によるところがある為やむをえない状況であると思います。しかし、このごたごたの中で隠れてしまった”相続税・贈与税”の増税論があることを、報道はあまり伝えていないように思...(続きを読む

藤本 厚二
藤本 厚二
(ファイナンシャルプランナー)
2012/07/29 10:53

給与所得者の特定支出控除の特例

平成24年度税制改正では、給与所得・退職所得に関する取り扱いについて数点改正があり、 その中でも、「特定支出控除の特例」という規定は、その内容が大きく改正されました。   もともと、この規定は、給与所得者についても給与所得者特有の経費があれば、 確定申告することを要件にその控除を認め、 確定申告の習慣をつけさせようという目的で、昭和62年の税制改正で創設されたのですが、 特例適用者は、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

教育費積立に係る優遇税制措置の検討

久しぶりの更新となりましたが、今回も前回に引続き、日経新聞で気になった記事を取り上げたいと思います。2012年7月8日の日経新聞にて、『教育費積み立てに税優遇 政府、来年度導入めざす 子や孫世代に資金』といった記事がありました。   内容としては、少子高齢化を改善すべく、教育費を積み立てる際に、積立期間中の利子や運用で得た利益を非課税にするといった内容のものです。その他にも、親族が口座に拠出す...(続きを読む

三瀬 宏太
三瀬 宏太
(税理士)

富裕者に厳しくなってゆく日本

安住財務大臣が、富裕税について言及していると話題になっています。 【以下引用】 富裕層ら一定以上の高額資産を持つ層に課税する「富裕税」について、26日の参院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会で、安住淳財務相は「2-5改正では所得課税、資産課税では、富裕層の方にぜひご負担をお願いするような税制をまとめてまいりたい」として、資産に対する課税に前向きな考えを示した。又市征治委員(社民)の質...(続きを読む

真鍋 貴臣
真鍋 貴臣
(ファイナンシャルプランナー)

税務署からのお尋ね

住宅を新築するなど、不動産を取得すると、 税務署から「お尋ね」という文書が届くことがあります。   これは主に不動産取得時の資金の出所について、 贈与が行われていないかを確認するためのものです。   住宅資金のうちの頭金分については、親などの親族からの 贈与が発生することがよくあります。   現在は住宅資金に係る贈与税の特例がありますので、 今年中の贈与であれば両親または祖父母からの 住宅資金贈...(続きを読む

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)

住宅関係の特例の延長 平成24年税制改正

宅関係の税制で期限が到来するものについて、平成24年の税制改正で期限が延長されました。延長に合わせて一部条件が変わった特例もあります。まとめて紹介します。 1.特定の居住用財産の買換え 利益が出ている住宅を売却して新しい住宅を購入した際の特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。 また、売却した住宅の売却金額の上限が2億円以下から1.5億円以下に改正となっております。 2....(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

サラリーパーソンのスーツ代の経費計上? 平成24年改正

いままで制度としての利用者が年数名しかいなかった特定支出控除の制度が、平成24年の税制改正で特定支出の範囲の拡大と控除方法の見直しとなりました。その結果、今まで認められなかったサラリーパーソンのスーツ代や交際費などを経費として計上することが可能となりました。しかし、ハードルが高いため実際に申告をした方が良い方は全体の1割にも満たないのではないかと思います。 改正の概要 特定支出の範囲の拡大 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

省エネ住宅に対する住宅ローン控除の優遇 平成24年税制改正

低炭素まちづくり促進法の制定に基づき認定住宅を新築し居住の用に供した場合には、通常の住宅ローン控除に比べ100万円控除が増加となりました。 改正の概要 低炭素まちづくり促進法に基づき、認定を受けた省エネ住宅を取得し、居住の用に供した場合には、次の金額が控除されます。 居住年が平成24年の場合 ローン残高限度 4000万円 控除期間 10年間 控除率 1% 1年あたりの最大控除額 40万円 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

東京都不妊治療助成費について。

今回は「東京都不妊治療助成費」について書かせていただきます。 「東京都不妊治療費助成について。」 高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため医療保険が適用されない治療費の一部を東京都は助成しています。   対象者は下記5つ全ての条件を満たすことが必要です。 ・申請日現在、東京都内に住所があること。 (夫婦いずれかが都外(国外除く)在住の場合は、...(続きを読む

徐 大兼
徐 大兼
(鍼灸師)

役員退職所得の計算方法の変更 平成24年税制改正

退職金は退職所得に区分され、給与や賞与等に比べ有利な税制となっていました。 勤続年数に応じた退職所得控除(最低80万円)と所得を1/2してから課税するという税額計算方法が適用されていました。 この制度を利用して短期間に転職を繰返し退職金を何回ももらうという節税方法が行われていたため、短期に支払を受ける退職金のうち、役員等に対して支払われるものについて規制されることになりました。 改正の概要 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2012/07/24 12:00

給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正

給与所得控除とは、給与所得者に認められている控除(みなしの経費のようなもの)です。給与所得控除には、勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整のための特別控除という2つの性格を有しているといわれています。 改正前は給与収入総額の3割が給与所得控除として控除され、そこから基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除を引いて課税所得を求めていました。 3割という割合が高いのではないか?給与の場合、収入が増え...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2012/07/23 12:00

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